債務整理をしても賃貸契約はできる?入居審査や引越しへの影響

  • 債務整理をすると賃貸の審査に影響がでるのか
  • 債務整理をすると賃貸から退去する必要がある?
  • 賃貸の保証人がいる状態での債務整理

アパートやマンションの賃貸に住んでいるけど、債務整理をすると退去させられたりしないのか・・・

今後の引っ越しに影響はでないのか・・・心配になる人も多いようです。

債務整理が賃貸契約に及ぼす影響について解説していきます。

目次

債務整理をすると賃貸の入居審査に影響はあるのか

債務整理をすると賃貸の引っ越しに影響はでますか?

債務整理をするとブラックリストに登録されるため、その影響で入居審査に通らない可能性があります。

最近は賃貸を借りる際に保証会社をつけることが多いですが、その保証会社が信販系の会社である場合や、提携のクレジットカードを作る必要がある場合、ブラックリストに登録されていると審査に通らずに部屋を借りることができない可能性があります。

債務整理をすると信用情報にその旨が記載されて、いわゆるブラックリスト登録されることになります。

※参考:CIC【信用情報とは】

債務整理後に新しくアパートやマンションに引っ越す際に、以下の場合はブラックリストの影響を受けることがあります。

引っ越しの際にブラックリストの影響ががでるケース
  • 信販会社が保証会社になる
  • 提携のクレジットカードで家賃を支払う

信販会社が保証会社になる場合

最近は部屋を借りる際は保証会社を付けることが条件になっていることがほとんどです。

保証会社には信販会社のオリコやエポス、アプラス、クレディセゾン、SMBCファイナンスサービス(セディナ)がなることもあります。

信販会社が保証会社になる場合は信用情報を調べられる可能性があり、ブラックリストに登録されている状態の人は保証会社の審査にとおるのは難しくなります。

提携のクレジットカードで家賃を支払う場合

提携のクレジットカードで家賃を支払う必要がある物件もあります。

クレジットカード作成の段階で信用情報を確認されるので、やはりブラックリストに載っていると審査にとおるのは難しくなります。

ブラックリストに載っている状態で賃貸するなら

ブラックリストに載っている場合は、不動産屋さんへその旨を伝えると信販系以外の保証会社や、保証会社をつけなくても良い物件やクレジットカードで家賃を払う必要がない物件を紹介してくれることもあります。

そのため、ブラックリストの登録されていることを正直に話して相談をするのがいいでしょう。

債務整理が賃貸に及ぼす影響

債務整理をすると賃貸の部屋から退去する必要がある?

債務整理をすると賃貸している部屋はどうなりますか?

基本的には債務整理をしても借りている部屋から退去することにはなりません。

ただし、家賃を滞納している場合に滞納している家賃も債務整理の対象にすると、賃貸借契約が解約になって退去しなければならなくなります。

債務整理をすることで賃貸アパートやマンションを退去しなければいけないかどうかは、

  • 家賃の滞納があるか
  • どの債務整理を選択するか

という点で結論が異なります。

家賃の滞納がない場合

家賃を滞納していないのであれば、債務整理をしても退去する必要はありません。

ただし家賃がクレジットカード払いになっている場合、そのクレジットカードを債務整理するとカードが解約になるので、クレジットカードで家賃を支払うことができなくなります。

家賃の支払いに利用しているクレジットカードを債務整理する場合は、振込等のクレジットカード払い以外の方法に変更をする必要があります。

ちなみに10年以上前は、自己破産をした場合は貸主か破産管財人から賃貸借契約を解約できるとなっていましたが、現在はそのようなことはありません。

賃貸借契約の更新時は注意

家賃の滞納がなければ債務整理をしても賃貸契約の更新ができなくなることはありません。

大家さんから賃貸の更新を断るには正当な理由が必要になりますが、この正当事由というのは厳格なもので、債務整理を行ったことや信用情報に事故情報が載っていることが正当な理由にあてはまることはほぼありません。

ただし保証会社が付いている場合、更新時に信用情報を確認されて保証契約を断られることはあり得ます。

その場合は別の保証会社にするか、保証人をつけるように言われる可能性があります。

家賃を滞納している場合の債務整理

では家賃を滞納している場合はどうなるのか?滞納した家賃も債務=借金なので、滞納分の家賃を債務整理することはできます。

しかし、滞納している家賃を債務整理の対象にするとほとんどの場合、賃貸借契約が解約されて立ち退きを求められることになるでしょう。

家賃を債務整理の対象にしなくても、2か月以上家賃の滞納をすると立ち退きを求められる可能性が高いです。

家賃を滞納している状態で債務整理をした場合の影響を任意整理、個人再生、自己破産それぞれの場合ごとに詳しく書いていきます。

任意整理

家賃を滞納している状態で任意整理をするとどうなりますか?

滞納している家賃を任意整理すると立ち退きを求められることになります。

しかし、任意整理は手続きする業者を選択することができるので、滞納している家賃を任意整理の対象から外すことが可能です。

滞納している家賃を任意整理の対象にすれば、基本的には退去を求められるでしょう。

ただし任意整理では任意整理の対象にする業者を選択することができるので、家賃を滞納していても家賃については任意整理の対象から外して、その他の借金のみを任意整理することが可能です。

A社とB社から借金があり、Cさんのへの家賃を滞納している場合

任意整理なら任意整理をする相手方を選択することができるので、滞納しているCさんへの家賃は任意整理手続きから外して、A社とB社のみを任意整理することができます。

家賃以外の借金の返済額を減らして、その分を滞納している家賃の返済に充てることで滞納を解消できるのであればその方法が良いでしょう。

しかし、滞納している家賃以外の任意整理をしても家賃の支払が困難だとか、借金の返済が厳しい場合は個人再生や自己破産を検討すべきです。

また、滞納している家賃を任意整理の対象にする場合も、任意整理に応じるかは相手方次第なので、保証会社や大家さんが応じなければ滞納している家賃の任意整理はできません。

個人再生

家賃を滞納している状態で個人再生をするとどうなりますか?

個人再生は全ての借入先を個人再生の対象にしなければいけないので、滞納している家賃も個人再生の対象になります。

家賃を個人再生すれば賃貸借契約は解約になる可能性が高く、解約になった場合は退去を求められます。

個人再生ではすべての債権者が個人再生の対象になるので、家賃を滞納している場合には家賃も個人再生の対象にしなければなりません。

その結果滞納している家賃も減額されますが通常の支払いができない以上、立ち退きを求められる可能性が高いです。

※家賃の滞納がなければ、他の借金を個人再生しても家賃は個人再生には含まれないため、賃貸借契約には影響はなく退去する必要もありません。

個人再生後も住み続ける方法

個人再生をしても同じ賃貸に住み続ける方法としては、

  • 滞納している家賃を親族などの第三者に支払ってもらう
  • 手続き開始前までに滞納している家賃を支払う

個人再生が開始される前までに滞納を解消することで、家賃を個人再生の対象から外して立ち退きを免れるという方法です。

個人再生手続き開始前に自分で家賃を支払った場合は偏波弁済になり、そうなると清算価値保障の原則と言って、支払った金額を財産額として上乗せする必要があるため、減額される金額が減ることになります。

ただし第三者に支払ってもらった場合は偏波弁済にはならないので減額される金額が減ることはありません。

そのため、個人再生手続き開始前に第三者に支払ってもらえれば、退去する必要なく個人再生で通常どおりの金額を減額してもらうことが可能になります。

自己破産

家賃を滞納している状態で自己破産をするとどうなりますか?

自己破産も全ての借入先が自己破産の対象になるので、家賃を滞納していれば家賃も自己破産の対象になり賃貸借契約は解約されてしまいます。

自己破産も個人再生と同様にすべての債権者を自己破産の対象にしなければならないので、家賃を滞納している場合家賃も自己破産の対象になります。

自己破産が認められれば滞納している家賃の支払いも帳消しになり、支払う必要がなくなりますが通常の支払いができない以上、やはり立ち退きを求められるでしょう。

※家賃の滞納がなければ自己破産をしても賃貸借契約には影響はなく、退去する必要もありません。

自己破産後も賃貸に住み続ける方法

自己破産をしても同じ賃貸に住み続ける方法としては、個人再生と同様ですが下記の方法になります。

  • 滞納している家賃を親族などの第三者に支払ってもらう
  • 手続き開始前までに滞納している家賃を支払う

自己破産が開始される前までに滞納を解消することで、家賃を自己破産の対象から外して立ち退きを免れるということです

第三者に支払ってもらう分には問題は発生しませんが、自分で自己破産開始前に滞納している家賃だけを支払うのは一部の債権者だけを優遇して他の債権者を害するいわゆる偏波弁済にあたります。

偏波弁済にあたると最悪の場合、自己破産ができなくなる可能性がありますが、1~3か月分ぐらいの家賃であれば裁判所が返済を認めてくれる可能性もあります。

その他、自己破産をすると借金の支払いは免除されますが自己破産後に自分から返済をすることは可能ですので、自己破産後でも滞納している家賃を支払うことは可能です。

その旨を大家さんに話してみて、自己破産手続き後に支払うから住み続けられないか?という交渉をしてみる方法もあります。

家賃を滞納している状態での債務整理

家賃の保証人がいる場合の債務整理

家賃の保証人がいる状態で債務整理をするとどうなりますか?

保証人がいる場合、滞納している家賃を債務整理すると保証人に請求されることになります。

任意整理なら滞納している家賃を任意整理の対象から外すことはできるので、滞納している家賃を任意整理しなければ保証人へ請求が行くことはありません。

部屋を借りる際に保証人をつけている場合は、滞納している家賃を債務整理すると保証人へ請求が行きます。

債務整理の効果は保証人には及ばないので、個人再生で減額しても自己破産で免責になったとしても保証人には全額が請求されます。

保証人がいる場合に滞納している家賃を債務整理の対象にすると、保証人へ迷惑がかかることは避けられません。

保証人が付いていても、家賃の滞納がなければ他の借金を債務整理しても保証人へ請求が行くことはありません。

任意整理では一部の借り入れを対象から外すことができるので、滞納している家賃を任意整理しなければ任意整理が原因で保証人に請求が行くことはありません。

どうしても保証人に迷惑をかけたくないなら、任意整理で滞納している家賃を対象から外すか、債務整理開始までに滞納を解消するしかありません。

ただし、債務整理をするしないに関わらず家賃を滞納した時点で保証人へ請求が行く可能性が高いです。

保証人がいる賃貸の債務整理

債務整理と賃貸借契約のまとめ

債務整理をするとブラックリストに登録されます。

賃貸契約の際に保証会社が信用情報を閲覧する会社の場合は、ブラックリストに登録されていると賃貸の契約ができなくなる可能性があります。

仲介業者へブラックリストに登録されている旨を伝えると、信用情報を確認されない保証会社や、保証会社不要の物件を選んでくれることもあります。

家賃の滞納がある場合に家賃も債務整理の対象にすれば、一般的には賃貸借契約を解約されて退去を求められることになるでしょう。

債務整理をしても家賃の滞納がないのであれば、家賃は債務整理の対象にはならないので退去を求められることはありません

家賃の滞納をしている場合の債務整理については、退去を求められるという大きな問題になってしまう可能性がありますので、特に注意が必要になります。

個人再生や自己破産では家賃も債務整理の対象になるので、依頼前に滞納を解消したり大家さんと話し合ったりすることが必要になります。

しかし、任意整理であれば家賃を債務整理の対象から外すことができます。

滞納してからでも早めに相談をすればなんとかできる可能性も高くなりますので、早めの相談をおすすめします。

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