- 債務整理直前にお金を借りるとどうなる?
- 債務整理の手続き中にお金を借りると債務整理の手続きができなくなる?
債務整理をする直前に借入やクレジットカードを利用することで債務整理ができなくなることがあります。
また、債務整理の手続き中にお金を借りた場合も、やはり債務整理ができなくなることがあります。
債務整理直前や債務整理の手続き中に借入や、カードを利用するとどのような問題がおきるのか?任意整理と自己破産、個人再生の場合でそれぞれ解説します。
任意整理の直前に借入やクレジットカードを利用
- 任意整理の相談前に借入をしたりクレジットカードを使用しても問題ありませんか?
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通常どおりの生活費等で使うぐらいなら問題になることは少ないですが、なるべくは相談の直前の利用はやめるべきです。
任意整理の場合だと、交渉に応じてもらえなく任意整理ができなくなることがあります。
普段どおりのカードの使用等であれば問題にならない可能性は高いですが、任意整理の相談の直前に借入をしたり、クレジットカードで高額な商品の購入等をすると、通常どおりの任意整理の交渉ができなくなることがあります。
任意整理をすると利息を免除してもらうことになるので、相手方からみれば最初から利息を支払うつもりがないのにカードを使用したんじゃないか?
と疑われ任意整理の交渉に応じてもらなかったり、直前に利用した分は先に返してもらわないと任意整理には応じることはできないと言われてしまうことがあります。
自己破産の場合
- 自己破産前に借入をしたりクレジットカードを使用するとどうなりますか?
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自己破産の直前に借入やカードを利用しても、通常の生活費等での使い方であれば問題になることはほとんどありませんが、高額な利用をした場合は浪費や詐欺的な借入と判断されてしまい、免責不許可事由に該当して自己破産ができなくなることがあります。
自己破産の直前に多額の借入をしたりカードで高額な買い物をすると、返済をする気がないのに借入やカードを利用した、詐欺的な借入や浪費と判断されてしまうことがあります。
詐欺的な借入や浪費は免責不許可事由に該当し、自己破産を行っても免責が認められない=借金を免除してもらえない可能性があります。
このような免責不許可事由があっても裁判所の裁量で免責が認められることはあるのですが、同時廃止事件ではなく管財事件になります。
管財事件では同時廃止と比べて自己破産にかかる時間も増えますし、費用も高くなってしまいます。
- 自己破産ができなくなることがある
- 管財事件になることがある
個人再生の場合
- 個人再生前に借入をしたりクレジットカードを使用するとどうなりますか?
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小規模個人再生では債権者の過半数に個人再生の同意を得る必要がありますが、悪質な借入やカードの利用があれば債権者の同意を得られずに、個人再生ができなくなってしまうことがあります。
個人再生が認められた場合でも、直前に利用した分は財産として計上され減額される割合が減ることもあります。
小規模個人再生では債権者の過半数が反対すると、個人再生が認められなくなります。
個人再整理直前に高額な利用をした事実が、借金が減額されるのを分かったうえで使用をした=悪質な利用だったと判断されれば債権者の反対により、個人再生ができなくなってしまうことがあります。
さらに個人再生には清算価値保障の原則というものがあり、自己破産をした場合に財産が処分され債権者に配当される金額を下回る減額はされません。
個人再生の直前に利用した金額は財産として計上され、その金額によっては通常よりも借金が減額されないことがあります。
例えば借金が300万円ある状態で個人再生をすると本来は100万円まで減額されます。
しかし、個人再生前に150万円借入をして、150万円が財産として計上されると、減額後の100万円よりも財産の方が上回っているので、この場合は150万円までしか減額されないことになります。
- 個人再生ができなくなる
- 通常よりも借金が減額されなくなる
債務整理整理の手続き中に借入をするとどうなる
債務整理手続き中に借入をした場合、債務整理をすることができなくなる可能性があります。
債務整理の手続き中に借入をしてしまうとどのような問題があるのか詳しく解説します。
任意整理中に借入をすると
- 任意整理を依頼している途中で借り入れをするとどうなりますか?
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任意整理ができなくなる可能性があります。
弁護士や司法書士に支払った費用も返ってこないこともあるので、なるべくは任意整理を依頼した後は借入はしてはいけません。
任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をしている時に借入をすると、任意整理ができなくなる可能性があります。
弁護士や司法書士は月々の収入や支出を聞き取り、借入金額を何回の分割払いであれば任意整理をして返済していくことができるのかを算出して、貸金業者と交渉を行っていきます。
そこで新たな借金が増えてしまうと、任意整理をしても返済ができないと判断されて任意整理手続きを弁護士や司法書士側から辞任される可能性があります。
また、新しく借りたばかりの会社が任意整理に応じることはほとんどないので、そうなるとA社は任意整理をして利息を免除してもらっているのに、B社は任意整理をせず利息も返済するということになります。
このような場合、債権者平等の原則があるため、一部の会社だけの任意整理はすることができないという理由で手続きを辞任される可能性もあります。
- 任意整理ができなくなる可能性がある
- 支払った費用が返ってこない可能性がある
自己破産中に借入をすると
自己破産は裁判所にすべての借入を届け出て、借金の返済をなくしてもらう手続きです。
自己破産手続き中に新しく借り入れを行うと、借金を返済する気がないのに借り入れをした、詐欺的な借入と判断されて自己破産が認められない可能性があります。
個人再生中に借入をすると
個人再生は裁判所にすべての借入を届け出て、借金を減額してもらい分割で支払う手続きです。
個人再生の手続き中に新しく借り入れを行うと、借金が減額される前提で借り入れをした、詐欺的な借入と判断されて個人再生が認められない可能性があります。
また、個人再生が認められるとしても、新しく借入をして返済をした分が偏波弁済という他の債権者を害する行為に該当して、返済した分の減額がされない可能性があります。
債務整理前と債務整理中のカード利用や借入まとめ
債務整理の相談をする前にカードで高額な買い物をしたり、借入をすると債務整理をする前提で返済する気がないのに借入を行った=詐欺的な借入と評価されてしまう可能性がでてきます。
詐欺的な借入と評価されると任意整理では交渉に応じてもらえず、任意整理ができなくなってしまいます。
直前に高額な使用をしたような悪質な場合には問題になりますが、普段通りの利用程度であれば問題にはなりません。
自己破産では免責が認められなくなったり、裁量で免責をしてもらえる場合も管財事件になり、同時廃止と比べて期間も長くかかりますし、手続きにかかる費用も高くなります。
個人再生では債権者の反対で個人再生が認められなかったり、利用額が財産として計上されて通常よりも借金が減額されないことがあります。
債務整理中に借入をした場合も同様です。