債務整理をする直前に借入やクレジットカードを利用することが思わぬ問題になることがあります。
任意整理の直前に高額な借り入れやカードを利用するのは問題になる?
任意整理を依頼すると借入やクレジットカードが利用できなくなるということですが、相談前に借入やカードを利用するのは問題ありませんか?
通常どおりの生活費等で利用しているなら問題にはならないけど、相談の直前に高額な利用をすることはやめたほうがいいよ。
そうなんですね・・・
直前に高額な利用をするとどうなるんですか?
債務整理をすると借金が免除されたり、減額されたり、利息が免除されたりするわけだから、そうなることを見越して借入やクレジットカードを利用したんじゃないか?
というように疑われて、債務整理をするのが難しくなる可能性があるよ。
任意整理だと、交渉に応じてもらえなくて任意整理ができなくなったりするよ。
普段どおりのクレジットカードの利用等であれば問題になることはありませんが、任意整理の相談の直前に高額な借り入れをしたりクレジットカードで高額な利用があると問題になります。
債権者からみれば最初から利息を支払うつもりがないのに利用をしたんじゃないか?と疑われ任意整理の交渉に応じてもらなかったり、直前に利用した分は先に返してもらわないと任意整理には応じられないと言われてしまう可能性があります。
自己破産の場合
自己破産の直前に借入やカードの利用をしているとどんな問題がありますか?
浪費や詐欺的な借り入れと判断されると免責不許可事由に該当して、自己破産をすることができなくなる可能性があるよ。
自己破産自体ができなくなってしまう可能性があるんですね。
免責不許可事由があっても裁判所の裁量で自己破産の免責が認められることがあるけど、その場合は同時廃止ではなく管財事件になってしまうんだ。
また、管財事件だと自己破産にかかる費用も多くなるから、いいことはないね。
ちなみに悪質な場合は問題になるのであって、自己破産前であっても通常の利用をしているような場合は問題にはならないよ。
自己破産の直前に多額の借入をしたり高額な買い物をカードでしていると、自己破産をして返済をする気がないのに借入やカードを利用した、詐欺的な借入や浪費と判断されてしまう可能性があります。
詐欺的な借入や浪費は免責不許可事由に該当するので、自己破産をしても免責が認められない=借金がなくならないということになってしまう可能性があります。
また、このような免責不許可事由がある場合でも裁判所の裁量で免責が認められることはありますが、その場合は同時廃止事件ではなく管財事件になり、管財事件だと同時廃止と比べて自己破産にかかる時間も増えますし、費用も高くなります。
・自己破産ができなくなる
・管財事件になる可能性がある
個人再生の場合
任意整理と自己破産の問題はわかりました。
個人再生の場合はどうなりますか?
小規模個人再生の場合は債権者の過半数に個人再生に同意してもらう必要があるんだけど、
悪質な借入やカードの利用があれば同意を得られずに、個人再生をすることができなくなる可能性があるよ。
自己破産と同じように個人再生もできなくなってしまう可能性があるんですね。
そう。
それに個人再生ができるとしても、直前に利用した分は財産として計上されて、清算価値の方が高い場合は減額される割合が減る可能性もあるよ。
ただ、個人再生の場合も悪質な場合に問題になる可能性があるだけで、相談前に通常どおりの利用をしても全部が問題になるという訳ではないよ。
小規模個人再生では債権者の過半数が反対すると個人再生をすることができなくなります。
個人再整理直前に高額な利用をしたことが、借金が減額されるのを分かったうえで利用をした=悪質な利用だったと判断されると債権者の反対によって、個人再生ができなくなってしまう可能性があります。
また、個人再生には清算価値保障の原則というというものがあり、自己破産で処分され債権者に配当される金額を下回る減額はされません。
個人再生の直前に利用した金額は財産として計上される可能性があり、その金額によっては通常よりも借金が減額されないことになります。
例えば借金が300万円ある状態で個人再生をすると借金は100万円まで減額されますが、財産が90万円あって個人再生前に50万円借入したという場合
個人再生前に借入した50万円も財産として計上されてしまうと財産は合計で140万円あることになります。
そうなると減額後の100万円よりも財産の方が上回っているので、この場合は140万円までしか減額されないことになります。
・個人再生ができなくなる
・本来よりも借金が減額されなくなる
債務整理直前のカード利用や借入まとめ
債務整理を相談する前にクレジットカードで高額な買い物をしたり、高額の借入をしたりすると、債務整理をする前提で返済する気がないのに借入を行った=詐欺的な借入と評価されてしまう可能性がでてきます。
詐欺的な借入と評価された場合、任意整理の場合は交渉に応じてもらえず、任意整理ができなくなってしまいます。
自己破産では免責が認められなくなったり、裁量で免責をしてもらえる場合も管財事件になり、同時廃止と比べて期間も長くかかりますし、自己破産にかかる費用も高くなります。
個人再生では債権者の反対によって個人再生が認められなかったり、直前に利用した金額は財産として計上されて本来よりも借金が減額されないことになる可能性があります。