債務整理がスマホや携帯電話契約に影響を与えることがあります。
・任意整理すると携帯は解約になるのか?
・個人再生や自己破産と携帯契約の関係
それぞれのケースで債務整理とスマホ・携帯電話の契約について解説します。
債務整理の携帯やスマホの契約への影響
債務整理をした後って携帯電話の契約をするのも難しくなるんですか?
まず、債務整理を行うとブラックリストに載るんだけど、
携帯電話の機種代金を分割払いで購入する際は携帯会社が信用情報を見るから、債務整理をしてブラックリストに載っている人は機種代金を分割払いで購入するのは難しくなるよ。
じゃあ分割じゃなくて一括で購入するのは大丈夫なんですか?
一括払いなら信用情報は問題にならないから大丈夫だよ。
ちなみに債務整理とは別の問題だけど、携帯会社は滞納等の情報を共有しているから、過去に料金を滞納をして契約を解約になっていたりすると他のキャリアでの契約も難しくなるんだ。
だから機種を一括で購入するケースであっても回線契約ができないこともあるよ。
スマホ等の本体の代金を分割払いか一括払いにするかで、スマホや携帯の契約に債務整理の影響がでるかどうかが変わります。
スマホ本体を分割で購入する
スマホ等を分割で購入する際は、車等をローンで買うのと同じローン契約のため携帯会社は信用情報を確認の上で審査します。
※参考:CIC【信用情報とは】
上記からブラックリストに載っている間は、新規の契約や他社からの乗り換え、機種変更で機種代金を分割払いで契約するのは難しいでしょう。
一括払いで購入する
一括払いでスマホ等を買うのであれば、審査は必要なくブラックリストも関係ありませんので、ブラックリストに載っていても問題はないです。
・分割払いでの契約は難しい
・一括払いなら審査がないので問題なし
強制解約後の契約
料金未納等で強制解約後、別の携帯会社で新規契約する際は、機種代金を一括か分割購入のどちらであっても回線の契約自体を断られることがあります。
過去に料金の不払いがあると、電気通信事業者協会(TCA)に不払いの情報が登録されます。
TCAの情報は共有されていて別のキャリアでも他社の不払いの情報を確認でき、たとえ不払いをおこしたキャリアとは別のキャリアであっても契約をするのは難しくなります。
※他のキャリアを不払いで解約になっていたら、また不払いで損害が発生するリスクがあると判断されて契約を断られることがある。
例=ドコモを不払いで契約を解約になった後、ソフトバンクで新規契約する際にTCAの情報を参照されて契約を断られることがあります。
携帯やスマホの料金を任意整理するとどうなる?
任意整理をすると今使っている携帯が使えなくなることはないですか?
基本的には任意整理しても、携帯が利用できなくなることはないよ。
だからその点はあまり気にする必要はないよ。
そうなんですね!
ちなみに不払いになっている電話料金も任意整理はできるんですか?
不払いになっている携帯料金も任意整理はできるよ。
ただあまり携帯料金の任意整理を行うことはないね。
それはなぜですか?
携帯料金の任意整理を行うと携帯電話の契約が解約されるからね。
それに滞納額が数十万円にまでなってしまうことは現実的にないから、あまり金額が大きくならない以上、費用をかけてまで任意整理をするメリットがないんだ。
携帯料金に滞納がある時は滞納分の任意整理を行うことは可能ですが、携帯料金の任意整理を行うと契約が解約されます。
※携帯料金の任意整理を行わない時は、消費者金融やクレジットカードを任意整理しても、携帯契約は解約になりません。
通常、料金を払わないでいると2、3か月で強制解約になるため、携帯料金が仮に1か月で1万円だとして3か月支払っていなくても3万円です。
・金額が少額であることから、実務上は携帯料金は任意整理せずに、他の借金だけを任意整理することがほとんど
・任意整理をしても携帯はそのまま利用できる
個人再生と自己破産
任意整理はわかったんですけど、再生手続きや破産手続きでは今使っている携帯はどうなるんですか?
携帯料金を遅れなく支払っていて、端末代金が分割払い中じゃないなら、そのまま携帯の利用を続けることができるよ。
そうなんですね!
じゃあ携帯料金を払っていない状態で再生手続きや破産手続きをするとどうなるんですか?
原則は不払いの携帯料金も再生手続きや破産手続きに含められるから、契約が解約になるね。
解約になっちゃうんですね・・・
まぁ滞納が少額であれば生活に必要な支出として返済が認められることも多いから、絶対に不払いの携帯料金も再生手続きや破産手続きに含めなければならない訳ではないけどね。
これは専門家に確認が必要だよ。
※携帯端末代金を分割払いしていない、かつ不払いがないのであれば、再生手続きでも破産手続きでも携帯料金は手続きに含める必要がなく、解約にならずに使えます。
問題になるのは電話料金が不払いのケースと、機種代金を分割払い中のケースです。
携帯料金に未納がある状態
手続きを開始した際は借金の返済を止めることになりますが、毎月の携帯料金は公共料金等と同様に日常生活に必要な支出になるので、不払いがないのであれば通常どおり毎月の返済を行っても問題ありません。
その際、勝手に滞納分を返済してはいけません。
返済すると偏波弁済というものに該当することがあり、仮に偏波弁済に該当すれば破産が認められなかったり、清算価値に含められてあまり減額がされなかったり、申立てが棄却されます。
少しの滞納分を支払ったからと言って、偏波弁済に即座に該当するかどうかというと、実務上は少額であれば偏波弁済には該当しない可能性が高いですが、裁判所が判断することになるので、まずは専門家に相談するべきです。
携帯端末の分割払い中の個人再生と自己破産
端末代金を分割で返済しているのは、車等のローンを返済しているのと変わりないので、端末代金を再生手続きや破産手続きに含める必要があります。
再生手続きや破産手続きに含めずに返済を行うと偏波弁済に該当して、免責不許可になったり清算価値に含める必要があったり、申立てが棄却されることもあります。
※ちなみに自分で払うのではなく、親族等の第三者に携帯端末の代金を支払ってもらえれば偏波弁済は問題になりません。
・料金未納や分割払い中だと携帯は解約になる
・上記以外ならそのまま利用が可能
債務整理と携帯電話まとめ
端末代金を分割払い中ではなく、通話料等に不払いがないのであれば携帯料金等は債務整理の対象にはなりません。
任意整理なら端末代金を分割で支払っていても、その他の借金だけを任意整理すれば問題なく返済していけるなら、携帯代金を任意整理の対象から外して他の借金だけを任意整理することで携帯電話を解約にならずに手続きできます。
携帯料金が不払いでも、端末代金は分割払いではなく滞納も少額であれば、偏波弁済に該当せず再生手続きや破産手続きに含めずに手続きができる可能性が高いということになります。