- 債務整理をすると携帯やスマホの購入はできなくなるのか?
- 任意整理をすると携帯・スマホは解約になるのか?
- 個人再生、自己破産の携帯・スマホへ及ぼす影響
債務整理をしたいけど携帯やスマホの利用に影響がでるのは困るので、手続きをしようか迷っている・・・
たしかに債務整理をすることで、スマートフォンや携帯電話の購入や利用に影響を与えることがあります。
ただし、すべての場合に債務整理をしてスマホや携帯が解約になったり購入をすることができなくなる訳ではありません。
債務整理をすると携帯やスマホの購入へどのような影響があるのか、債務整理をするとスマホや携帯電話は利用できなくなってしまうのか?解説します。
債務整理をすると携帯やスマホの分割契約はできなくなるのか?
- 債務整理をすると携帯電話やスマートフォンの購入に影響はありませんか?
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債務整理を行うとブラックリストに登録されるので、債務整理後は携帯電話やスマートフォンを「分割払い」で購入するのは難しくなります。
「一括払い」なら信用情報は問題にならないので、ブラックリストに登録されていても問題なく購入可能です。
ブラックリストに登録されている状態での携帯・スマホの購入 | |
分割払いでの購入 | 審査があるため、分割払いでの購入は難しい |
一括払いでの購入 | 審査がないので、問題なく購入できる |
TCAに強制解約の情報が登録されている場合 | そもそもの回線契約自体が難しい |
スマホや携帯の購入に債務整理の影響がでるかどうかは、携帯・スマホ等の本体の代金を分割払いで購入するか?一括払いで購入にするか?によって変わります。
分割払いでの購入は難しい
ブラックリストに登録されている状態で携帯やスマホを分割払いで購入するのは難しいです。
債務整理をすると信用情報に事故情報が載り、いわゆるブラックリストに登録されることになります。
※参考:CIC【信用情報とは】
審査の際にブラックリストに登録されていると、ローンを組んでも支払いができなくなると判断されて審査に通らない可能性が高いです。
そのため、ブラックリストに載っている間は審査で落とされる可能性が高いので、携帯電話やスマホの機種代金を分割払いで購入するのは難しいということになります。
- 新規契約
- 他社からの乗り換え
- 機種変更
上記のいずれであっても、ブラックリストに載っている人が機種代金を分割払いで契約するのは難しいです。
ただし、債務整理後にブラックリストに載っている状態でも分割での購入ができた人もいるので、ブラックリストに登録されている状態では必ずしも分割払いでの購入はできないということではありません。
ちなみに自分がブラックリストに登録されているかどうかは、下記から信用情報を取り寄せて確認することができます。
一括払いでの購入ならできる
一括払いで携帯・スマホを買うのであれば、債務整理をしてブラックリストに登録されていても問題なく購入できます。
なぜなら、分割払いと異なり一括払いでは審査はないため、ブラックリストに登録されていても関係がないためです。
一括なら購入が可能と言っても最新版の機種は非常に高価な機種も多いです。
- 分割払いでの契約は難しい
- 一括払いなら審査がないので問題なく購入できる

強制解約後は一括払いでも契約できない
料金未納で強制解約されていると、強制解約になったキャリアか別のキャリアかを問わず、新規の契約を断られることがあります。
料金の不払いで解約になっていると、電気通信事業者協会(TCA)にその情報が登録されます。
TCAの情報は共有されていて別のキャリアでも他社の不払いの情報を確認できるため、たとえ不払いで解約になったキャリアとは別のキャリアであっても契約をするのは難しくなります。
これはブラックリストの問題とは別で、機種代金を一括払いか分割払いで購入のどちらであっても関係はなく、回線の契約自体ができなくなる可能性があります。
例=ドコモを不払いで強制解約になった後に、ソフトバンクで新規契約する際は、TCAの情報を参照されて契約を断られる可能性がある。
※参考:TCA【不払者情報の交換】
TCAに不払いの情報等が登録されている状態では、他のキャリアでも回線の契約自体ができなくなる可能性がある

任意整理をしても携帯やスマホは継続して使用できる
- 任意整理をしても現在使用している携帯やスマホは利用できますか?
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携帯電話の料金を任意整理の対象にしなければ、他の借金を任意整理しても携帯電話は継続して利用できます。
携帯料金の支払いが難しい場合は携帯料金の任意整理をすることはできますが、携帯料金を任意整理すると携帯電話の契約が解約されるので利用はできなくなります。
携帯料金を任意整理しなければ継続して使用できる
携帯料金の任意整理を行わなければ、他の借金の任意整理をしても携帯契約は解約になりません。
携帯料金を滞納している場合等は任意整理を行うことはできますが、任意整理をすると契約が解消されるため利用ができなくなります。
料金を払わないでいると2、3か月で強制解約になるので、仮に携帯料金が1か月で1万円だとして3か月支払っていなくても3万円ほどの金額にしかなりません。
一方、端末代金は10万円以上の高額になることもあるので、それも含めて支払いができていない状態であれば、任意整理をするメリットがあります。
- 実務上は携帯料金は任意整理せずに、他の借金だけを任意整理することが多い
- 携帯料金の任意整理をしなければ、他の借金の任意整理をしても携帯やスマホはそのまま利用できる


個人再生や自己破産をすると携帯やスマホは解約になる?
- 個人再生や自己破産をしても携帯やスマホに影響はありませんか?
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携帯料金を個人再生や自己破産をすると携帯電話は解約になります。
携帯料金を滞納せず支払っていて、端末代金を分割で支払っている状態でもない場合は、携帯料金は個人再生や自己破産の対象にはならず解約にはならないので、他の借金を個人再生や自己破産しても解約にはなりません。
携帯料金を滞納している、または端末代金を分割払い中だと携帯料金は個人再生や自己破産の対象になるため解約になります。
個人再生や自己破産で携帯・スマホは解約になるか | |
携帯料金を滞納している | 解約になる可能性あり |
機種本体の分割払い中 | 解約になる可能性あり |
料金の滞納がなく、機種代金を分割払いではない場合 | 解約にならない、継続して利用できる |
料金に未納がなく本体代金を分割払い中でなければ継続して利用できる
携帯端末代金を分割払中ではない、かつ不払いがないのであれば、再生手続きでも破産手続きでも携帯料金は手続きに含める必要がなく、解約にならずに継続して使用することができます。
※問題になるのは電話料金が不払いのケースと、機種代金を分割払い中のケースです。
携帯料金に未納があると解約になる
携帯料金を個人再生や自己破産の手続きに含めると携帯やスマホの契約は解約になります。
携帯料金を滞納していると、原則的には滞納分は再生手続きや破産手続きに含める必要があるので、携帯料金だけを手続きから除外することはできません。
携帯料金を個人再生や自己破産の手続きに含めないために、先に滞納分を一括で返済すればいいと思うかもしれませんが、滞納を解消するためであっても個人再生や自己破産を行う直前に滞納分を一括返済するのは危険です。
携帯料金の滞納分を返済すると「偏波弁済」というものに該当することがあり、偏波弁済に該当すれば自己破産や個人再生ができなくなる可能性があります。
少しの滞納分を支払ったからと言って、即座に偏波弁済に該当するかというと、少額であれば偏波弁済には該当しない可能性がありますが、まずは弁護士や司法書士に相談するべきです。
ちなみに残りの端末代金を自分で払うのではなく、第三者に支払ってもらえれば偏波弁済にはなりません。※同居の家族のような同一生計の人は、この場合の第三者にはなりません。
携帯料金の滞納で既に解約になっているような場合は、自己破産や個人再生の手続きに含めて免責や減額をしてもらうべきです。
- 自己破産や個人再生をすると携帯電話は解約になる
- 携帯料金を滞納していて携帯を今後使わないのであれば、手続きに含めて携帯料金を免責又は減額してほうが良い
携帯端末代金を分割払い中だと解約になる
端末代金を分割で返済中の場合、再生手続きや破産手続きに含まなければならないため、携帯電話の契約は強制解約になります。
回線契約と携帯端末代金は分けられないため、端末代金を分割で返済中であれば携帯料金に不払いがなくても、再生手続きや破産手続きに含まれます。
端末代金を分割で返済しているのは、車等のローンを返済しているのと変わらず借金の扱いになるので、端末代金を再生手続きや破産手続きに含める必要があります。
偏波弁済になると自己破産や個人再生ができなくなる可能性があります。
ちなみに残りの端末代金を自分で払うのではなく、第三者に支払ってもらえれば偏波弁済にはなりません。※同居の家族のような同一生計の人は、この場合の第三者にはなりません。
- 毎月の料金を払っていなかったり、機種代金の分割払い中だと携帯は解約になる
- 滞納していなく、機種代金の分割払い中ではないなら、解約にならずにそのまま利用が可能


債務整理と携帯・スマホの関係まとめ
携帯やスマホを分割払いで購入するには審査があるため、債務整理後にブラックリストに載っている状態では分割払いの審査に通るのは難しいです。
ブラックリストに載っていても分割払いではなく、一括払いで購入するのであれば審査はないので、問題なく購入できます。
携帯料金を債務整理の対象にすると携帯契約は解約になります。
端末代金を分割で支払っていたり、毎月の携帯料金の未納分がある状態だと、個人再生や自己破産では手続きに含めなければいけないため、携帯契約は解約になります。
端末代金を分割払い中ではなく、通話料等に不払いがないのであれば、携帯料金は債務整理の対象にはならないので、そのまま利用することができます。
また、任意整理なら携帯料金を滞納していても端末代金を分割で返済中でも、携帯代金を任意整理の対象から外して他の借金だけを任意整理することで、携帯電話を解約にならずに任意整理の手続きをすることができます。