毎月の返済に追われ支払いが厳しいという場合は、債務整理という方法があります。
借金の返済が難しくなった時は債務整理がいいって聞いたんですけど。
債務整理ってどんな手続きなんですか?
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあって、どれも借金の返済が厳しくなった場合に行う手続きだよ。
それぞれの手続きは異なるから1つ1つ説明していくよ。
・個人再生
・自己破産
上記3つがあります。
債務整理にはマイナスなイメージがあり躊躇してしまう方が多いですが、債務整理は借金の返済に追われている人を救済するための制度です。
また、債務整理手続きについてまとめますがそれ以前に過去に違法な利息での取引があった場合にはまずは引き直し計算を行いますので、引き直し計算を行って借金がなくなり過払い金が発生したりする人もいます。
借金が全く減らない、又は引き直し計算を行っても借金が残るという場合に下記の債務整理を検討していくという流れになります。
任意整理
まずは「任意整理」から説明するね。
任意整理は現在ある借金の利息を0%にしてもらって、元金だけを分割で返済する手続きだよ。
利息を支払う必要がなくなるから多くの場合毎月の返済額が少なくなるし、完済までの期間も早くなるよ。
毎月の返済の半分位が利息の返済になっているから、利息がなくなるだけで大分楽になりますね。
そうだね。
あと個人再生や自己破産は裁判所を通して行う手続きなんだけど、任意整理は裁判所を通すことなく貸金業者との任意の交渉で行う手続きなんだ。
そのため任意整理は債務整理の中でも1番利用している人が多い手続きだよ。
ただ、ブラックリストに載る等のデメリットもあるからね。
任意整理は自己破産や個人再生と違い、裁判所を通すことなく弁護士・司法書士が業者と交渉をして行う債務整理手続きで、利息をなくして元本だけを分割で返済していく手続きです。
任意整理のメリット
2.毎月の返済額が少なくなる
3.財産を処分する必要がない
4.手続きをする業者を選ぶことができる
1.原則として任意整理後は利息はなしにしてもらい、元本のみを分割で支払っていくということになります。利息がなくなるので支払えば支払った分だけ借金が減ります。
2.利息をカットしたあと、元本を3年~5年かけて返済していくことになります。36回払いから60回払いとなりますので多くの場合毎月の支払額は少なくなります。
3.任意整理では自己破産手続きと違い家や車のような財産を処分する必要はありません。
4.任意整理では個人再生や自己破産と異なり手続きをする業者を選ぶことができます。状況にもよりますが自動車ローンだけは手続きしないとか、保証人がついている借金は手続きしないということができます。
任意整理のデメリット
2.相手方業者によっては利息のカットができない
3.毎月の返済額が少なくならない場合がある
1.ブラックリストに5年ほど載ります。その間、借り入れやクレジットカードの審査は難しくなります。
2.利息のカットに応じるかは業者次第になりますので、相手方の業者によっては利息をカットに応じない場合があります。通常は弁護士・司法書士に相談の電話をした時点で利息のカットに応じる業者かどうかは答えてくれます。
3.銀行の借り入れ等の場合に、借り入れ金額が多くて元々の毎月の支払が少ない場合、3年から5年の分割では毎月の支払金額が増えてしまう場合があります。
個人再生
個人再生はどんな手続きなんですか?
個人再生は任意整理と異なって、裁判所を通して行う手続きなんだ。
裁判所に個人再生が認められると借金が減額されて、減額された金額を分割で返済していく手続きだよ。
借金を減額してもらえるんですか?
そう。
更に住宅資金特別条項の要件に当てはまればマイホームを守りながら他の借金だけを減額することもできるよ。
裁判所を通して借金を減額してもらい、減額された借金を分割で返済していく手続きです。
個人再生のメリット
2.毎月の返済額が少なくなる
3.自己破産のような職業制限がない
4.自己破産のような免責不許可事由がない
5.住宅を手放さずに手続きができる可能性がある
1.借り入れ額が5分の1位まで減額されます。
2.減額後の金額を3年~5年(36~60回分割)かけて支払っていくので毎月の返済額が大幅に少なくなる可能性が高いです。
3.自己破産の場合一定期間職業制限というものが発生しますが個人再生の場合はありません。
4.自己破産の場合には借り入れ理由によっては自己破産の免責が難しくなったりしますが、個人再生の場合には借り入れ理由による制限はありません。
5.住宅ローンのみを外して手続きをすることができるので自己破産のように住宅を手放す必要がありません。
個人再生のデメリット
2.継続して安定した収入がないとできない
3.官報に載る
1.ブラックリストに5年~10年ほど載ることになります。
2.減額した借金を3年ほど間分割で返済していくのですから、その間返済を継続できる安定した収入があることが条件になります。
3.官報に載ることにはなりますが、「官報」を知らない人のほうが多いでしょうし読んでいる人というと更に限定されますので、ほとんどの人にはデメリットにはならないでしょう。
自己破産
自己破産は借金を支払う必要がなくなる手続きですよね?
そうだね。
任意整理は利息をなくしてもらう、個人再生は借金を減額してもらう手続きなんだけど、自己破産は借金の支払いをすべて免除してもらう手続きなんだ。
債務整理の中でも一番強力な手続きだね。
その分、デメリットもあるし条件も厳しめになっているよ。
裁判所を通して、借金の全額を免責=帳消しにしてもらう手続きです。
自己破産のメリット
自己破産は借金の支払いを免責してもらう手続きですので、任意整理や個人再生のように支払う必要はありません。
自己破産のデメリット
2.職業制限がある
3.ある程度の財産は処分する必要がある
4.借り入れ理由によっては免責されない
1.ブラックリストに5年~10年ほど載ることになります。
2.自己破産をすると破産手続き中は一定の職業に就くことができなくなります。
3.現金99万円以上や20万円以上の財産は処分する必要があります。
4.内容により免責されない場合があります。しかし免責不許可事由に該当する場合もそれだけをもって免責を認めないということではなく、裁判官の裁量で総合的にみて免責が必要だと判断されれば免責が認められることになります。
不許可事由に該当するからと言って自分は自己破産できないと思い込まず、仮に該当するものがあったとしてもまずは専門家へ相談すべきです。
主な免責が許可されない場合があるものを以下
(2)闇金からの借り入れショッピング枠を現金化した
(3)一部の債権者だけ優先して支払いをした
(4)ギャンブル、浪費、株やFX
(5)破産申し立て前1年以内に嘘をついたりして借金をした、ローンを組んだ
(6)業務、財産に関する帳簿等を偽造したり隠した
(7)裁判所に提出する債権者名簿に嘘を書いた
(8)裁判所出頭要請に応じない、嘘をついた
(9)正当な理由なく破産管財人の職務を邪魔した
という場合には借金が免責されない可能性があります。
免責不許可事由に該当するからと言って必ず免責されないというものではありませんので、個人で判断せずまずは専門家へ相談してみましょう。
債務整理のメリットデメリットまとめ
どの方法があなたに向いているのか?客観的な判断も必要になりますのでまずは専門家へ相談してみましょう。
冒頭でも記載したとおり、現在支払いに追われて苦しい思いをされているのでしたらデメリット以上にメリットが多い手続きです。
早い段階で相談をしていれば任意整理で解決できたのに、借金が膨れ上がった後では任意整理ができず自己破産となり自宅を売却しなければならなくなったという場合もあります。
相談後にもっと早く相談すればよかったと言う人はとても多いです。お金の問題ですので人に話すだけでも気持ちが楽になることもあります。
幸い多くの事務所が債務整理の相談は無料となっていますので、まずは相談してみて、話してみて、あまり合わなそうであれば別の事務所へ相談に行っても問題はないのです。
まずは気軽に相談してみましょう。