過去に債務整理をしたけど、また借金が膨らんでしまって支払いができなくなってしまった・・・
仕事や家族、体調等の関係で予想しないことが起きればそのようなことになる可能性はあります。
2回目の債務整理
任意整理、個人再生、自己破産ごと、
・個人再生→任意整理
・自己破産→任意整理
・個人再生→個人再生
・自己破産→個人再生
・個人再生→自己破産
・自己破産→自己破産
のパターンに分けて解説します。
2回目の債務整理が任意整理の場合
任意整理は裁判所を通さずに弁護士や司法書士が貸金業者と交渉をして、将来的な利息をなくしてもらって元金のみを分割で返済していく手続きです。
最初が任意整理で2回目も任意整理をする場合
2度目の任意整理のメリットとしては既に利息はなくなっていますが、分割回数を増やすことで毎月の返済額を減らすことです。
任意整理は法律で定められた手続きではありませんので、自己破産や個人再生のように任意整理後、何年間は手続きできないという制限はありません。
しかし任意整理は貸金業者との任意の交渉によって行いますので、貸金業者が交渉に応じなければ任意整理をすることはできません。
2回目の任意整理は1回目の任意整理と比べて貸金業者との交渉は難しくなります。
個人再生後の任意整理
個人再生後支払いを滞納していると個人再生計画が取り消されてしまい減額前の金額に戻ってしまうので、個人再生をした借金を任意整理するということはできません
個人再生で減額された借金の支払いがやむを得ない事情で厳しくなった場合は、再生計画の変更申し立てをして支払期間の延長をしてもらうか自己破産を検討すべきです。
自己破産後の任意整理
自己破産で借金をなくした後に、また作ってしまった借金を任意整理することはできます。
2回目が個人再生の場合
個人再生は裁判所に認可してもらうことで、借金を減額して分割で返済していく手続きです。
最初が任意整理で2回目は個人再生をする場合
任意整理後に返済が厳しくなって個人再生をする場合、特に制限はされませんので問題なく個人再生を申し立てる可能です。
しかし、個人再生は任意整理と異なり手続きする業者を選ぶことはできず、すべての債権者が対象になるので注意が必要です。
最初が個人再生で2回目も個人再生をする場合
個人再生後に支払いが難しくなっても、再度個人再生をして更に借金を減額してもらうことはできません。
個人再生した借金の返済が難しくなった場合は再生計画の変更や、ハードシップ免責を検討すべきです。
しかし再生計画の変更やハードシップ免責は厳格な条件があるので、そちらを利用できない場合には自己破産を検討すべきでしょう。
自己破産した後の個人再生の申し立て
自己破産後に、また借金をしてしまって個人再生を申し立てる場合小規模個人再生であれば問題なく申し立ては可能です。
2回目が自己破産の場合
裁判所で免責を認めてもらうことで、借金を支払う必要がなくなる手続きです。
最初に任意整理をした後の自己破産
任意整理後に支払いができなくなって、後から自己破産を申し立てることは可能です。
注意点としては、任意整理とは異なり自己破産はすべての債権者を対象としなければいけませんので、任意整理の対象にしていない借入先があったとしても自己破産ではその借入先も対象になります。
個人再生後の自己破産
個人再生の返済中に事情変更があり返済ができなくなった場合に、自己破産を申し立てることは可能です。
しかし、給与所得者再生の場合は認可決定から7年以内の自己破産申し立ては免責不許可事由に該当します。
免責不許可事由に該当する場合は原則免責は認められませんが、事情によっては裁量免責が認められる可能性はあります。
自己破産後にまた自己破産をする
一度自己破産をして借金を帳消しにしてもらったのに、また借りて返済ができなくなってしまった場合、また自己破産をすることは可能なのか?
しかし、事情によっては裁量免責が認められる可能性はあります。
また、最初の自己破産から7年以上経っている場合は免責不許可事由には該当しませんが、さすがに2度目の自己破産となると裁判所の審査は厳しいものになるでしょう。
2回目の債務整理まとめ
債務整理をしても、家族や仕事の環境が変われば、返済が厳しくなってしまうのはしょうがないことです。
2回目以上債務整理をしている人もいらっしゃいますが、債務整理の方法によっては2回目の債務整理は難しい場合もあります。
しかし、2回目の債務整理が可能かどうかは、結局のところは借入した理由や返済ができなくなった事情によるところなので、まずは専門家へ相談してみましょう。