過払い金には元本に対して年5%の利息がつきます。
年5%の利息と聞くと大した金額にはならないように思えますが、100万円の過払い金が発生していれば単純に計算しても1年で5万円、5年なら25万円にもなります。
しかし、この過払い金の利息は相手方の貸金業者によっては簡単には支払ってくれません。
今回は過払い金の利息の発生の仕組みと、利息まで含めて回収するにはどのようにすればいいのかを解説します。
過払い金利息の発生の仕組み
なんだか過払い金には利息が付くって聞いたんですけど・・・
そんなことあるんですか?
うん、過払い金が発生したらそこから年5%の割合で利息がつくよ。
過払い金が100万円あれば年間5万円の利息が付くことになる。
なんで過払い金に利息が付くことになるんですか?
過払い金というのは法律的には不当利息返還請求というものになるんだけど、民法上この不当利得=違法な利息であることを知りながら返済を受けていた貸金業者は受けた利益に利息を付けて返還しなければならないとされているからなんだ。
過払い金に対してなぜ利息が発生するのか?根拠は民法703条と704条に定められています。
不当利息返還請求
過払い金返還請求とは=不当利得返還請求になります。
不当利得とは法律の根拠なく不当に利益を得たことを指します。
過払い金請求で言うと利息制限法上の上限を超えて違法な利息で返済を行っていた場合に、引き直し計算をすると既に借金を完済している状態になっているのに、その後に払いすぎたお金が法律の原因なく不当に得た利益になります。
これが後の裁判でほとんどの貸金業者はみなし弁済の要件を満たしていないと判断されて、みなし弁済の要件を満たしていない=違法な利息ということになります。
なぜ利息が発生するのか
不当であることを認識しながら利益を得ていた場合は、その受けた利益に更に利息を付けて返還しなければなりません。
利息については民法で特に定めがない場合には年5%と定められています。
以上から貸金業者側が悪意の受益者であれば、過払い金には年5%の利息を付けて返還してもらうことができるということになります。
過払い金を銀行に預けていて返還されるまでは年5%の利息が付くと考えるとわかりやすいです。
※民法が改正され、2020年4月1日以降に発生する利息については3%になりました。
過払い金利息がつくことで思ったよりも金額に差がでる
過払い金に利息が付くってことはわかったんですけど、年5%ってことはそんなに大きな金額にはならなそうですね。
過払い金が発生した時点から利息が年5%付いてくるから、過払い金が発生してからの期間が長い人は結構な金額になったりするよ。
そうなんですか?なんか想像できないですね。
過払い金が発生してからの期間が長くて、完済からも年数が経っているような場合は利息だけで100万円以上発生する場合もあるよ。
過払い金の利息は最終の取引日=完済の時から年5%で発生すると思われがちですが、過払い金が発生した時点から利息は発生します。
当然早く利息が発生したほうが金額も多くなりますので、過払い金発生時から利息が付くことで思っていたよりも利息が多額になる方もいらっしゃいます。
利息充当計算
過払い金の発生後に借入をした場合は過払い金を新たな借入に充当して相殺されますが、過払い金利息が発生している場合は過払い金元金ではなく先に過払い金の利息を借入に充当して相殺します。
わかりづらいですが利息は元金に対して発生するものなので、元金が多い方が利息は多くなります。
利息は借入に充当しない計算方法を棚上げ計算や非充当方式と言います。
過払い金利息の回収方法
過払い金の利息が結構付くなら利息もきちんと回収してもらいたいですね。
貸金業者にもよるけど多くの貸金業者は利息の支払いには簡単には応じないから、利息まで回収するには基本的には裁判して回収することになるよ。
利息の支払いを拒否してくるんですか?
そう。
というのも利息が発生する根拠が不当な利息であることを知っていながら返済を受けていたこと、というのが条件になるからそこは貸金業者も不当なものという認識はなかったと争ってくるからね。
ただ裁判を進めていくと途中で利息を含めた金額で和解が成立するか、利息まで支払えっていう判決になることが多いよ。
過払い金利息の発生の仕組みは以上のとおりですが、この過払い金の利息についてはほとんどの業者は簡単には支払ってくれません。
というのも上記のとおり、法律上無効であることを認識しながら利息を受け取っていたことが利息発生の根拠になるため貸金業者側もそのようなことは認めません。
裁判を起こした場合の貸金業者の対応も様々で、裁判所に訴状を提出すると裁判が開かれる前に利息まで含めた金額を支払うことで和解が成立する貸金業者もあれば、徹底的に最後まで争ってくる業者もあります。
裁判でのやりとり
利息を回収できるかどうかは、悪意の受益者に該当するかどうかということになります。
当然貸金業者はみなし弁済の適用があると信じていたと主張をしてきます。
しかし最高裁でみなし弁済の適用があると認識し、そう認識してもやむを得ない特段の事情がなければ、悪意の受益者と推定されると判断されました。
相手方の貸金業者によっては、利息部分については執拗に争ってきますので回収までに時間がかかる場合があります。
過払い金利息のまとめ
利息を回収するかしないかで、金額に大きく差がでる場合がありますが、利息を回収する場合は相手方の業者によっては回収までに非常に時間がかかる場合があります。
早めの回収を求めるなら元金だけとか、利息はある程度のところで和解をすることも選択肢に入れてもいいでしょう。
しかし、弁護士や司法書士の事務所によっては利息には触れずに元金だけの計算結果を伝えて元金だけを回収する事務所も存在するようです。
事務所の選びを間違えるとこのようなデメリットが発生する可能性もあります。
事務所から計算結果の報告を受ける際は、元金がいくらと利息がいくら発生しているか?回収までの期間の目安をを聞いた上で利息まで回収するか判断すべきでしょう。