- 債務整理の依頼で面談が必要な理由
- 面談していない事務所に依頼をするデメリット
債務整理をする際は、必ず弁護士や司法書士と依頼者との間で面談が必要になります。
郵送や電話での確認だけで任意整理を行うことは認められていません。
債務整理を行うには面談をする義務がある
任意整理を依頼する時には面談は必要になるんですよね?
そうだね。
任意整理に限らず、債務整理の依頼時には面談は義務とされているよ。
家から遠くて、面談に行けない場合はどうすればいいんですか?
内容にもよると思うけど、出張面談を行っているところもあるよ。
費用が安いとか信用できそうという理由で、目当ての専門家がいるけど出張はしていないという時は、任意整理なら基本的に面談は1回だけだから交通費をかけてもがんばって面談に行くのもいいかもね。
あとはなるべくは近くのところに頼むことだね。
また、新型コロナウイルスの影響で事務所まで行けない場合は、オンラインでの面談が可能になっているから、それを利用するのも良いね。
弁護士と司法書士は債務整理を行う際には直接の面談が義務になっています。
事務所に行けない場合
遠方だったり病気等の理由で事務所まで行くことが難しい人は、出張面談を行っているところもあります。
出張を行っていないところもありますし、出張ができるところも出張費が必要だったりするので、そのような場合は近くの事務所への依頼を検討するのもいいでしょう。
また、面談は任意整理なら基本的には1回だけで済み、その後は電話や郵送での手続きが可能なので、遠いけど電話での対応が良かったから等の理由で、その事務所が良いという場合は交通費と時間をかけても面談に行くという選択をする人もいらっしゃいます。
- 出張をしている事務所に相談
- 近くの事務所に相談
- 面談は1度だけなので、時間をかけてでも良いと思えた事務所まで行く
面談をしていない来店不要の事務所へ依頼するデメリット
面談をしていないところもあると聞いたんですけど?
していないところもあるみたいだね。
面談は義務だから、していないってことはルールを守っていないということだから、なるべくはそういったところは止めておいたほうが良いと思うよ。
弁護士や司法書士が直接会って借入の内容や、収入や支出、生活の状況を具体的に詳細に聞き取って、どうやって解決していくのかを判断することになるからね。
やっぱりそうなんですね・・・
さらにブラックリストに登録されることや、自己破産では財産処分等の依頼者にとって不利益になることもきちんと伝える必要もあるから、依頼者を守るために面談が義務とされているんだ。
それなのに面談をしていないのでは聞き取りが疎かになって、後々でこんな話は聞いていないというトラブルにもなりかねないんだ。
さらに面談義務を守っていなければ業務停止等の懲戒処分が下る可能性もある。
業務が停止されば任意整理の手続きが進まなくなるから、面談していないところではそういったリスクがあるということだよ。
弁護士や司法書士の中には面談を行わずに任意整理の依頼を受けているところもあります。
面談が義務とされている以上、面談を行っていない事務所に依頼をすることは依頼者にとっても不利益が発生する可能性があります。
トラブルになる可能性
弁護士や司法書士自らが面談を行って、借入や返済の状況、収入や支出、生活状況や今後の展望を聞き取り、ブラックリストに載ることやその影響が及ぶ範囲、自己破産なら職業制限や財産処分等も説明を行う必要があります。
面談を行わなければ借り入れ状況等の聞き取りが疎かになり、後でトラブルになることがあります。
良く聞くのが、ブラックリストに載ることで任意整理をしていないカードも使えなくなってしまったとか、聞き取りがあまくて無理な内容で任意整理をしたので結局返済ができなくなってしまって、後で自己破産をすることになった等です。
任意整理後に再度債務整理を行うには、さらに費用がかかり、依頼者も手間がかかることになるため、最初に時間をかけてでも面談を行い後で後悔することのないようにするべきです。
懲戒処分
面談は義務なので、面談を行っていなければ懲戒処分が下される可能性があります。
業務禁止や業務停止になれば業務を行うことができなくなるので、一定期間任意整理の手続きは進まなくなり放置されてしまう状況に陥ってしまうことが考えられます。
手続きが進まない間にも遅延損害金は発生し金額は増えていきます。
その後に任意整理ができたとしても発生した遅延損害金はカットできず、返済をすることになる可能性もあります。
また、あまりにも手続きが進まなければ、貸金業者側から本人が訴えられてしまうことも考えられます。
まとめ
債務整理を依頼する際、弁護士や司法書士は面談が義務付けられていて、詳細な聞き取りやデメリットの説明を求められます。
中にはルールを守らず面談を行っていないところも存在しますが、後々でデメリットは聞いていないとか、余裕のない状態で任意整理を行ったことで結局再度の債務整理を行うことになってしまったりするという問題の発生が考えられます。
また、面談義務を守っていないことで懲戒処分になって、業務禁止や業務停止になったりすれば依頼している任意整理は放置されて手続きは進まなくなり、その間に貸金業者から訴えられてしまう可能性があります。
任意整理をするには面談は義務なので、これを守っていない事務所に依頼をするのは依頼者にとってもデメリットが生じる可能性があります。