- 債務整理の依頼で面談が必要な理由
- 面談していない事務所に依頼をするデメリット
債務整理をする際は、必ず弁護士や司法書士と依頼者との間で面談が必要になります。
郵送や電話での確認だけで任意整理を行うことは認められていません。
なぜ面談が必要なのか?遠方の場合はどうすればいいのか?面談をしていない事務所に依頼をするとどうなるのか?解説します。
※新型コロナウィルスの影響で事務所へ行くのが難しい場合は、オンラインでの面談が認められています。
債務整理を行うには面談をする義務がある
- 任意整理をする時は面談をする必要がありますか?
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任意整理も含めて、債務整理の依頼時には面談は義務とされています。
事務所まで行くのが難しい場合、出張面談を行っている事務所もあります。
また、新型コロナウイルスの影響で事務所に行くのが難しい場合は、オンラインでの面談も可能です。
任意整理なら基本的に面談は1度だけで大丈夫です。
弁護士と司法書士は債務整理を行う際には直接の面談が義務になっています。
弁護士や司法書士自らが面談を行い借入内容や収入や支出、生活の状況を聞き取り、ブラックリストに載ること等のデメリットも説明をすることが義務とされています
事務所に行けない場合
遠方だったり病気等の理由で事務所まで行くことが難しい人は、出張面談を行っているところもあります。
出張を行っていないところもありますし、出張ができるところも出張費が必要だったりするので、そのような場合は近くの事務所への依頼を検討するのもいいでしょう。
面談は任意整理なら基本的には1回だけで済み、その後は電話や郵送での手続きが可能です。
遠いけど電話での対応が良かったから等の理由で、その事務所が良いという場合は交通費と時間をかけても面談に行くという選択をする人もいらっしゃいます。
- 出張をしている事務所に相談
- 近くの事務所に相談
- 面談は1度だけなので、時間をかけてでも良いと思えた事務所まで行く

面談をしていない来店不要の事務所へ依頼するデメリット
- 面談をしていない事務所に依頼をするとどうなりますか?
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面談をしていないと聞き取りが疎かになって、後々でこんな話は聞いていないというトラブルになりかねません。
さらに面談義務を守っていなければ業務停止等の懲戒処分をされる可能性もあります。
業務が停止されば任意整理の手続きが進まなくなるので、面談をしていない事務所ではそのようなリスクが発生する可能性があります。
弁護士や司法書士の中には面談を行わずに任意整理の依頼を受けているところもあります。
面談が義務とされている以上、面談を行っていない事務所に依頼をすることは依頼者にとっても不利益が発生する可能性があります。
トラブルになる可能性
弁護士や司法書士自らが面談を行って、借入や返済の状況、収入や支出、生活状況や今後の展望を聞き取りどのように解決をするのかを判断します。
また、ブラックリストに載ることやその影響が及ぶ範囲、自己破産なら職業制限や財産処分等も説明を行う必要があります。
良く聞くのが、ブラックリストに登録されることで任意整理をしていないカードも使えなくなってしまったとか、無理な内容で任意整理をしたので結局返済ができなくなってしまって、後で自己破産をすることになった等です。
任意整理後に再度債務整理を行うには、さらに費用がかかり、依頼者も手間がかかることになるため、最初に時間をかけてでも面談を行い後で後悔することのないようにするべきです。
懲戒処分
面談は義務なので、面談を行っていなければ懲戒処分が下される可能性があります。
手続きが進まない間にも遅延損害金は発生するので、借金は増えていきます。
その後に任意整理ができたとしても発生した遅延損害金はカットできず、返済が必要になる可能性もあります。
また、あまりにも手続きが進まなければ、貸金業者側から本人が訴えられてしまうことも考えられます。

まとめ
債務整理を依頼する際、弁護士や司法書士は面談が義務付けられていて、詳細な聞き取りやデメリットの説明を求められます。
中にはルールを守らず面談を行っていないところも存在しますが、後々でデメリットは聞いていないとか、余裕のない状態で任意整理を行ったことで結局再度の債務整理を行うことになってしまったりするという問題の発生が考えられます。
また、面談義務を守っていないことで懲戒処分になって、業務禁止や業務停止になったりすれば依頼している任意整理は放置されて手続きは進まなくなり、その間に貸金業者から訴えられてしまう可能性があります。
任意整理をするには面談は義務なので、これを守っていない事務所に依頼をするのは依頼者にとってもデメリットが生じる可能性があります。