- 積立金が必要になるのはなぜ?
- 積立金が払えないとどうなるのか?
任意整理を依頼した後は、貸金業者への返済をSTOPして弁護士や司法書士へ積立金を振り込むことが必要になります。
任意整理の積立金が払えないとどうなる?
任意整理を始めるのに毎月積立金を支払う必要があるようなんですけど、積立金ってなぜ必要なんですか?
積立金は弁護士や司法書士の費用を分割で支払うためでもあるんだけど、
任意整理は3年~5年の長期に渡って返済が続くものだから、任意整理が成立した後にちゃんと支払っていくことができるのかを確認するためにも必要になるんだ。
じゃあ積立金の支払いができなくなったら任意整理はできないということですか?
積立金ができない場合は、任意整理をしても返済を行っていくことは難しいと判断されるから、任意整理を行うことができなくなってしまうんだ。
弁護士や司法書士の専門家に任意整理を依頼した後は、任意整理の交渉が整うまでの3~6ヵ月ほどの間、貸金業者への返済を止めて積立金を行うことになります。
積立金は弁護士や司法書士の事務所へ振り込む方法で行います。
積立金をする理由
積立金が必要な理由として、1つは弁護士や司法書士の費用を分割で支払うためです。
また、任意整理は利息をなくしてもらって、元金だけを3年~5年での分割払いをする手続きのため、任意整理をした後にちゃんと支払っていくことができるのか?をテストするという意味もあります。
貸金業者への返済を止めている間に積立金を行うので、貸金業者への返済をして、積立金もさらに支払うというような、二重に支払うということにはなりません。
※積立金として、後払いで費用を支払うため事前に費用を準備しておく必要はありません。
積立金の支払いができなかった場合
任意整理をしても毎月の返済ができないのであれば任意整理を行うことはできないので、積立金が支払えない場合は任意整理をすることはできません。
積立金が支払えず、さらに弁護士や司法書士に手続きを辞任されてしまった場合、代理人がいなくなるので本人に対して貸金業者からの督促が再開されます。
積立金が払えない場合に次にとる方法
積立金が支払えなかった場合はどうなるんですか?
任意整理では解決できないということだから、そうなると他の債務整理である個人再生や自己破産を検討するべきだよ。
確かに任意整理が無理そうなら、個人再生や自己破産を検討するしかないですね・・・
後は別の弁護士や司法書士に相談をしてみるというのも良いと思うよ。
任意整理は貸金業者との交渉によって分割回数は変わるんだけど、借入の内容や本人の状況によっては事務所により5年以上の長期の分割ができることもあるから、そうなると毎月の積立金の支払額が少なくなって任意整理で解決できる可能性がでてくるからね。
積立金の支払いができなかった場合は任意整理での解決はできないと判断されるので、任意整理では進めることができなくなります。
個人再生か自己破産を行う
任意整理で解決することができない場合に次にとる手段としては、個人再生や自己破産になります。
個人再生は任意整理とは異なって借金自体が減額され、減額後の借金を3年間の分割払いで支払うことになります。
借金自体が減額されるので、任意整理よりも個人再生のほうが毎月の支払い額は少なくなる可能性が高いです。
自己破産では借金すべての支払いをする必要がなくなります。
別の専門家に相談してみる
任意整理は債権者と専門家との交渉なので、事務所によって分割回数が変わってくることがあります。
貸金業者にもよりますが、借入内容や本人の状況によっては5年以上の分割の交渉に応じてもらえる場合もあります。
分割回数が多ければ毎月の返済額は下がるので、それに応じて1ヵ月に支払う積立金も少なくなる可能性があるので、その積立金を支払うことができれば任意整理を行うことができます。
そのため、1つの事務所でダメだった場合も、別の事務所へ相談してみるという方法もあります。
積立金を支払えない場合のまとめ
積立金が支払えなくなった場合は、任意整理では支払っていくことができないものと判断され、任意整理では手続きを進めることはできなくなります。
任意整理では解決できない場合は、個人再生や自己破産を検討することになります。
ただし、任意整理はあくまでも弁護士や司法書士と貸金業者との交渉なので、事務所ごとに交渉力の違いはあります。
事務所によってはもっと長期の分割回数に応じてもらえることがあり、分割回数が増えれば毎月の返済額は下がり、それによって積立金も下がることになり、任意整理で解決することが可能になる可能性があります。
そのため、最初に相談した弁護士や司法書士では任意整理できなかったとしても、すぐに個人再生や自己破産を検討するのではなく別の事務所に相談をしてみるというのも良いと思います。