- 税金を債務整理することはできるか?
- 税金を滞納しているとどうなるの?
借金の支払いが難しくなってくれば税金の支払いも難しくなることが多いため、債務整理をする人の中には税金を滞納している方もいます。
税金を滞納したままにしていると、役所から頻繁に督促が届くことになります。
その督促も放置していると最終的に不動産や口座、給料等が差し押さえられることもあります。
また、延滞をしている期間分の延滞金も発生するので、支払うべき金額がどんどん増えていってしまいます。
そのため、税金を滞納してままにしておくことは絶対にするべきではありません。
借金は債務整理をして、税金は役所へ相談をする必要があります。
税金を滞納している人が債務整理を利用して、なるべく税金の滞納を解消できる方法を解説します。
滞納している税金を債務整理することはできる?
- 滞納している税金を債務整理することはできますか?
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借金とは異なり、滞納している税金を債務整理することはできません。
税金以外に借金がある場合は税金以外の借金を債務整理して、可能であれば税金については役所と相談して分割払いにしてもらえる可能性があります。
税金は通常の借金とは異なり非免責債権とされています。
滞納している税金を個人再生をして減額されたり、自己破産をして支払いを免れることはできませんし、任意整理を行うこともできません。
滞納している税金を債務整理することはできない

税金は役所へ相談をする
税金を滞納している人が債務整理をする際は、借金については債務整理を行い、税金については役所へ分割払いの相談をする必要があります。
任意整理、個人再生、自己破産に分けて詳しく解説します。
任意整理
- 税金滞納中に任意整理をする方法を教えてください
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税金については任意整理をすることはできないので、任意整理と並行して役所へ分割払い等の相談を行う必要があります。
もし任意整理をしても借金と税金の支払いのどちらかができないような状況であれば、個人再生や自己破産を検討するべきです。
税金を滞納していても、税金以外の借金を任意整理して任意整理後の利息をなくして元金だけを分割で支払っていくことはできます。
滞納している税金を放置したままで、借金だけを任意整理することは基本的にできません。
税金を滞納していると口座の預金や給料が差し押さえられる可能性が高く、口座が差し押さえられれば任意整理の返済もできなくなります。
そのため、税金を滞納したまま任意整理をしても多重債務の根本的な解決はできません。
借金があり債務整理を検討してる旨を相談すれば、滞納している税金は分割払い等に応じてもらえる可能性があります。
借金は任意整理をして、税金は分割払いになったとしても支払いができそうにない時は、個人再生や自己破産を検討する必要があります。
- 借金は任意整理をして、税金は役所へ分割払いの相談をする
- 任意整理をしても借金や税金の返済が難しいのであれば、個人再生や自己破産を検討するべき

個人再生
- 税金滞納中に個人再生をする方法を教えてください
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税金以外の借金は個人再生をして借金を減額してもらうことはできます。
しかし税金は個人再生をすることができないので、税金については役所に分割払いの相談が必要になります。
個人再生をしても支払いができない時は自己破産を検討するべきです。
滞納している税金以外の借金は、通常どおり個人再生をして借金を減額し分割で支払っていくことができます。
個人再生を裁判所に申し立てる前に、税金については役所に分割払いの相談をする必要があります。
借金は個人再生をして、滞納している税金を分割払いにできても支払いが難しい時は、自己破産を検討する必要があります。
自己破産
- 税金滞納中に自己破産をする方法を教えてください
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借金については自己破産をすると支払う必要がなくなりますが、税金については自己破産をすることはできないので支払う必要があります。
自己破産をして借金の支払いを免除してもらい、税金については役所と相談して分割で支払っていく方法になります。
任意整理や個人再生と同様、税金については自己破産しても支払いが免除されることはありません。
税金以外の借金を自己破産することはできます。
税金を滞納していると差押えされる可能性あり
- 税金を滞納したままにしているとどうなりますか?
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差し押さえ通知書や最終催告書が届いた後に、不動産や口座の預金や給料が差し押さえられる可能性があります。
また延滞している日数に応じて延滞税も支払う必要がでてきます。
そのため、税金が支払えない時は放置せずに早めに相談をすることが大切です。
税金を滞納していると何度も役所から督促がくることになります。
それも放置していると差し押さえ通知書等が届き、最終的には不動産や口座預金、給与が差し押さえられます。
借金と異なり、税金については裁判をしなくても差し押さえをすることができるので、滞納していると差し押さえをされる可能性は高いです。
また、支払いが遅れた日数分の延滞金を支払う必要もあります。
税金以外にも借金がある場合は、債務整理を行うことで借金の支払いの負担を少なくして、税金滞納を解消できる可能性があります。
給与差し押さえで勤務先に知られる
給与が差し押さえされると、役所から勤務先へ差し押さえ通知書が届きます。
そのため、給与が差し押さえられると、勤務先に税金を滞納していることが知られてしまいます。
とにかく督促等を無視して放置はしないようにするべきです。
延滞税が発生する
税金を滞納していると、滞納している日数分の延滞税が発生します。
- 納付すべき日から2ヵ月以内⇒7.3%
- 2ヶ月以降⇒14.6%
延滞期間が長くなればなるほど、延滞税は増えていくので支払う金額が増えて支払うのが難しくなっていきます。
そのため、なるべく早く支払いを再開することが、金銭的にも有利になります。
一括では支払いができないとしても、分割払いの相談をすると分割払いでの納付を認めてもらえることもあります。
- 不動産や、預金、給与が差し押さえられる可能性が高い
- 給与が差し押さえられると勤務先に知られてしまう
- 延滞期間中の延滞金が発生する

まとめ
- 借金は債務整理をして、税金は役所へ分割払いの相談をする
- 税金を滞納していると差押えされるので、早めに相談をする
税金については債務整理をすることはできません。
税金以外に借金があって返済が難しい状況なら、借金については債務整理をして税金については役所へ相談をすることになります。
滞納してる税金が膨れ上がった後では自己破産しか選択肢がなくなることもあります。
不動産や預金、給料が差押えられてしまう可能性もあります。
給料が差し押さえされる際は役所からは差し押さえ通知書が勤務先に届くので、勤務先に税金を滞納していることが知られてしまうという問題も発生します。
滞納している期間分の延滞金も発生するので、放置していると金額は膨れ上がっていきます。
そのため、税金の支払いができない時はなるべく早めに役所に相談をするべきです。