- 今月だけ支払いが難しい時はどうすればいいのか?
- 借金を滞納しているとどうなるのか?
- 任意整理後に今月だけ払えない場合は?
- 任意整理後に返済ができない状態が一時的ではないケース
今月の借金の支払いが難しいのであれば、任意整理をすることで一旦返済をストップすることができます。
しかし、任意整理をするとブラックリストに登録されるというデメリットが発生します。
任意整理せずに今月の支払いを乗り切る方法はないか?滞納しているとどのような問題が起こるのか?任意整理後に返済ができなくなった時はどのような対応をすればいいのか?解説しています。

今月だけ払えない場合は任意整理を検討
- 今月だけ借金の返済ができない場合はどうすればいいですか?
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今月だけ返済ができないけど来月以降は問題なく支払って行けるという、一時的なものであれば返済を待ってもらえることもあります。
まずは正直に借入をしている会社に相談してみるべきです。
相談しても返済を待ってもらえかったり、返済ができない状況が一時的なものではないのであれば、任意整理を検討したほうがいいでしょう。
一時的に返済ができない場合
今月だけ返済ができないような一時的に返済ができないのであれば、返済を待ってもらえるように相談をするか、任意整理を検討するべきです。
まずは一時的に返済ができないので返済を少しの間待ってもらうことはできないか、借入をしている会社に話してみるべきしょう。
中々難しいとは思いますが、借入状況や相手方の会社によっては、返済を待ってもらえることもあります。
返済できない状態が一時的ではないなら任意整理を検討
返済を待ってもらうことができなかったり継続的に返済ができそうにないのであれば、任意整理をすることをおすすめします。
ただし返済を止めている間に、任意整理後に返済を行っていくことができるのかを確認するために積立金を行う必要があります。
任意整理後は利息をなくしてもらい元金だけを3年~5年で返済をしていくことになるので、多くの場合で返済が楽になります。
- 今月だけ返済できない時は、貸金業者に返済を待ってもらえないか話してみる
- 継続的に返済が難しいのであれば、任意整理を検討する

任意整理をするとブラックリストに登録される
任意整理をするとブラックリストに登録されることになり、任意整理後に完済してから5年間ブラックリストの登録は残ります。
そのため、一時的に今月だけ支払いができない時はなるべくは任意整理をしないで今月を乗り切る方法を検討するべきです。
継続的に支払っていくことが難しいのであれば、早目に任意整理を行うべきです。


借金を滞納しているとどうなる?
- 借金を滞納しているとどうなりますか?
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返済をしないでいると残金を一括で支払え!と請求されてしまう可能性があり、長期間滞納しているとブラックリストに登録されます。
一括請求も無視していると、今度は支払い督促や裁判を起こされ、給与や財産が差し押さえられる可能性があります。
毎月の借金の支払ができないと、以下のようなことが起こります。
- ブラックリストに登録される
- 一括での返済を請求される
- 裁判を起こされる
滞納でもブラックリストに登録される
借金の返済を2ヶ月~3ヵ月ほど滞納していると、ブラックリストに登録されます。
一度滞納でブラックリストに登録されると、登録が消去されるまでの期間は信用情報機関により異なります。
CICでは完済から5年、JICCは延滞の解消から1年ですが契約日が2019年10月1日以降だと完済日から数えて5年間影響が残ります。
KSCでも5年間載ることになります。
滞納でブラックリストに登録される期間 | |
JICC | 契約日が2019年9月30日以前は滞納の解消から1年 契約日が2019年10月1日以降は完済等の契約終了から5年 |
CIC | 完済等の契約終了から5年 |
KSC | 完済等の契約終了から5年 |

一括返済を求められる
借金の返済を長期のあいだ滞納していると貸金業者から一括で返済を求められます。
契約書には「返済を怠った場合は期限の利益を喪失する」と記載されていますが、期限の利益とは借金で言えば分割で返済できる利益です。
期限の利益を失うと貸金業者から一括での返済を求めることができるようになります。
一括での請求をされてしまっても今後は分割で支払っていけるのであれば、事情を話して再度分割で支払っていけるか相談をしてみましょう。
過去の返済状況や、相手方の貸金業者によっては再度の分割払いを認めてもらえることがあります。
交渉がまとまらなければ任意整理等の債務整理を検討すべきです。
- 分割で返済できないか相談
- 任意整理を検討する
裁判を起こされる
借金を返済せずにそのまま滞納していると、貸金業者から裁判を起こされたり、支払い督促という手続きをとられることがあります。
和解ができなかったり、裁判を放置していると判決が下され、支払督促を放置していると支払い督促が確定します。
支払督促確定後や判決の後も借金の返済をせず、滞納をしていると給与差し押さえや不動産の差押え等の強制執行がされる可能性があります。
借金を家族や会社に秘密にしている人も多いと思いますが、裁判を起こされると裁判所から通知が届き家族にバレてしまう可能性があります。
裁判所から通知が届いた後に、答弁書も出さず裁判にも欠席するとすぐに判決をとられてしまうので、放置をしてはいけません。
裁判に出席して分割返済の交渉を行うか、弁護士や司法書士に相談をするべきです。

任意整理後に今月だけ支払えない場合の対処法
- 任意整理をした後に今月だけ返済ができない場合はどうすればいいですか?
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事情があって一時的に、例えば今月だけ返済ができないような、短期間の滞納であれば返済を待ってもらえることが多いので、
まずは依頼した弁護士や司法書士又は相手方の会社に話してみるべきです。
支払いが難しくなったらまずは一時的に返済が難しい旨を貸金業者に連絡すべきです。
連絡もなく返済もしないのでは業者側も事情がわからず、厳しい対応をとるしかなくなってしまうので最低限連絡はすべきです。
長期にわたって支払いができなくなってしまうと、一括返済を求められたり、裁判を起こされることがあります。
一時的に事情があって今月の返済ができないけど、その後は支払っていけそうであれば返済を待ってくれることがあります。
返済を待ってもらうことができないのであれば2度目の任意整理か、個人再生や自己破産を検討するべきです。

任意整理後に支払いできない状態が一時的でない場合
- 任意整理をしましたが返済ができなくなった場合はどうですかいいですか?
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任意整理後に返済ができなくなってしまったら、2回目の任意整理をするか個人再生や自己破産を検討するべきです。
任整整理後の事情でこの先の返済ができそうにないのであれば2回目の任意整理をするか、個人再生か自己破産を検討すべきです。
一括請求が来ていても任意整理をして再度分割での支払いにしてもらい、分割回数を増やして毎月の返済額を減らすことができることもあります。
貸金業者によっては2回目の任意整理にも応じて、さらに長期の分割も認めてもらえる可能性もあります。
再度の任意整理には応じてもらえない、再度の任意整理をしても返済ができないなら個人再生や自己破産をするべきです。
- 2度目の任意整理をする
- 2度目の任意整理が出来なかったり、任意整理をしても支払いが難しいなら個人再生や自己破産をする

まとめ
支払いができなくなってしまうと、貸金業者に対して連絡をするのはとても勇気がいることだとは思います。
しかし、どのような事情があるにせよ連絡もなく返済を滞納されたのでは、貸金業者側としても事情を考慮することもできません。
- 一時的に支払いができなくなってしまったのであれば、その旨を話して少しの間支払いを待ってもらいその後は再度分割で支払っていく
- 返済を待ってもらえない、返済ができない状態が一時的ではないなら任意整理を検討する
- 任意整理をした後返済ができなくなってしまったら、まずは貸金業者か専門家へ返済ができない旨を連絡し、返済を待ってもらうように交渉をする
- 返済を待ってもらえない、返済をできない状態が一時的なものではない時は2度目の任意整理を検討する
- 支払いができない状態が一時的なものではない、2回目の任意整理が出来ない時は個人再生や自己破産を検討する
