返済ができなくなってきたので債務整理したいけど不動産等の財産はどうなるのか?
不動産を持っている人が任意整理をすると
だから自分名義のマイホームを持っているならそのまま住み続けることができるよ。
任意整理の手続きでは財産を処分する必要はありませんので、不動産を持っている人が任意整理をしても不動産を処分する必要はありません。
また、不動産以外の財産についても全て処分する必要はありません。
住宅ローン返済中の場合
任意整理では任意整理をする業者を選択することができるので、住宅ローン以外の借金だけを任意整理することができます。
住宅ローンを任意整理の手続きから除外すれば住宅ローンは今まで通りの返済を続けながら、その他の借金の利息をなくして元金だけを分割で返済していくということになります。
不動産担保ローン返済中の場合
住宅ローンではなく不動産を担保に入れて借金をしている場合、その不動産担保ローンを任意整理の対象にすると不動産が処分されてしまいます。
不動産担保ローンを任意整理の手続きから除外すれば不動産が処分されることなく、その他の借金の利息をなくして元金だけを分割で返済していくということになります。
不動産担保ローンを除外して任意整理をしても支払いができそうにないという場合は、個人再生や自己破産を検討する必要があります。
個人再生の場合
ローンが残っていない不動産がある場合は不動産は処分されないけど、「清算価値保証の原則」というのがあるから個人再生をしても借金があまり減額されなかったりするんだ、詳しくは下記で説明するよ。
個人再生では不動産がある場合に、ローン返済中でも住宅ローンなのか?それ以外か、ローンを完済しているか?によって内容が異なります。
住宅ローン返済中の場合
住宅ローンを返済中の場合は住宅資金特別条項という制度を利用することで、住宅ローンは個人再生の手続きから除外することで住宅ローンはそのままに他の借金だけを減額して返済していくことができます。
不動産担保ローンや車のローン返済中の場合
不動産担保ローン等で不動産を担保に入れている場合は、そのローンも必ず個人再生の対象になります。
個人再生を行うと担保が実行されてしまい、不動産が売却されてしまうことになります。
不動産等を持っていて、ローンも残っていない場合
この場合、不動産等は処分されませんが、個人再生には清算価値保証の原則というものがあり個人再生をして減額される借金と不動産等の財産の金額を比較して、高いほうの金額を個人再生の支払い金額にすることになります。
仮に借金が1,000万円あり、価値300万円の不動産を持っている人が個人再生をすると
1,000万円の借金は200万円まで通常は減額されますが、減額後の200万円よりも資産の300万円のほうが高いので、この場合は個人再生をしても300万円を分割で返済していくことになります。
自己破産の場合
自己破産では基本的に財産は処分されることになります。
不動産以外の財産は自由財産として残しておける場合があります。
・20万円以下の預貯金
・売却価格20万円以下の自動車
・20万円以下の保険の解約返戻金
・退職金の見込み額が160万円以下
まとめ
不動産を持っている人が債務整理をする場合、債務整理手続きによって不動産が処分されることがあります。
個人再生の場合は、住宅資金特別条項を利用することで住宅ローンは個人再生に含めずに他の債務だけを個人再生して借金を減額することができます。
住宅ローンではなく、不動産担保ローン等では不動産は処分されます。
すでにローンを完済している場合は清算価値保証の原則があるので、減額後の借金の金額と資産価値とで比較して高いほうの金額を返済することになります。