仕事を辞めて年金だけで生活しているけど、毎月の借金の支払いで生活が苦しい・・・
年金受給者も任意整理をすることはできる?
年金で生活している人も任意整理を行うことはできるんですか?
年金受給者でも任意整理をすることができるよ。
年金受給者だから任意整理ができないということはないよ。
そうなんですね!
なんだか正社員とかで仕事をしていないと任意整理はできないかと思っていました。
任意整理後は3年~5年の長期に渡って返済が続くから、安定した収入が必要になるけど、年金受給者でもアルバイトをしている人でも収入が安定していて、毎月の支払いが問題なく行っていけそうなのであれば任意整理をすることはできるよ。
任意整理をすると任意整理後の利息を0%にして、借金の元金だけを3年~5年ほどの長期の分割で返済を行うことになります。
任意整理後は長期の返済になるので、安定した収入があることと、任意整理後の毎月の返済を行っていけることが任意整理の条件になります。
ただし、安定した収入があっても収入と支出のバランスから、任意整理後の毎月の返済額を支払っていけないという場合には任意整理を行うことはできません。
過払い金を確認すべき
ちなみに取引が長い人は任意整理をする前に過払い金があるか確認するべきだよ。
過払い金が発生していれば、借金は無くなるから任意整理をする必要がないからね。
過払い金ですね、取引が長いというのはどのぐらいですか?
過払い金は法律で決められた利息よりも高い利息で取引をしていた場合に発生するんだけど、
2007年よりも前から取引をしていると、過払い金がでている可能性があるよ。
2007年よりも前から借りていると過払い金が発生する可能性があるんですね!
2007年以前から借入を行っている人には過払い金が発生している可能性があります。
過払い金は法律の制限よりも高い利息で取引を行っていた場合に発生するものですが、多くの会社は2007年の途中で法律内の利息に見直しをしています。
そのため、2007年以前に借入を始めた人には過払い金が発生しやすく、2008年以降に借入を始めた人は過払い金が発生している可能性は低いということになります。
・10万円以上100万円未満の借入⇒利息18%が上限
・100万円以上の借入⇒利息15%が上限
法律以上の利息での取引があった場合
法律以上の 利息での取引があった場合は、取引の当初から法律で認められた利息であったものとしての計算=引き直し計算を行います。
仮に50万円を借りて利息27%での取引だった場合、利息18%で計算を行います。
利息が下がる分、毎月の返済から利息に充てられる金額は減り、元金の減りが多くなります。
過払い金が発生している場合は、借金はなくなったことになるので、任意整理をする必要はなく過払い金を取り戻す手続き=過払い金請求を行います。
過払い金が発生はしていなかったけど、借金が減額された場合は減額後の金額を任意整理して、利息をなくし分割で返済を行っていくことになります。
年金受給者が任意整理できない場合
任意整理をしても年金では支払っていくことができない場合はどうすればいんですか?
任意整理が出来ない場合は個人再生か自己破産を検討するべきだね。
他の債務整理をするべきなんですね。
個人再生をすれば借金が減額されるし、自己破産をするとすべての借金の支払いをする必要がなくなるからね。
収入と支出の関係で、年金から生活費や家賃等を差し引くと任意整理後の金額を支払っていくことができない場合は任意整理を行うことはできません。
任意整理ができない場合は、他の債務整理である個人再生か自己破産を検討することになります。
自己破産
自己破産を行うと借金を支払う必要がなくなります。
債務整理の中でも1番強力な手続きです。
しかし、自己破産には職業制限や財産の処分、免責不許可事由があるので、事情によって自己破産ができない人は個人再生を検討するべきです。
個人再生
個人再生は借金を減額して、減額後の金額を3年間の分割で支払っていき完済を目指す手続きです。
・1500万円以上3000万円未満の借金=300万円
・3000万円以上5000万円未満の借金=借金額の10分の1
上記の減額した金額と、自己破産をした場合に財産を売却した金額(清算価値)を比べて、高いほうの金額を原則3年(36回)で分割で支払う手続きです。
年金受給者の任意整理まとめ
年金受給者であっても任意整理を行うことができます。
ただし、任意整理後の毎月の返済額を支払うことができない場合は任意整理をすることはできません。
そのような場合は任意整理以外の債務整理=自己破産や個人再生を検討することになります。
また、長年取引を行ってきた人には過払い金が発生している可能性があり、過払い金が発生しているなら任意整理をする必要がなくなるので、まずは過払い金の有無を確認してから債務整理を検討するべきです。