任意整理をするには借金の名義人である本人から弁護士や司法書士へ依頼をする必要があります。
本人以外が任意整理を依頼できる?
任意整理を依頼するには本人と面談が必要とのことですが、例えば家族や友人が代わりに依頼をすることもできないんですか?
任意整理の依頼をするときは本人との面談が必要になるから、本人以外から依頼をすることはできないよ。
例え友人や家族であっても本人の代わりに任意整理を依頼することはできないんだ。
やっぱりそうなんですね・・・
ただ、正式な依頼ではなく、依頼前の法律相談だけであれば本人以外の人からでもすることはできるよ。
まずは家族や友人が借金について相談をして、正式な依頼をする時は本人と一緒に家族や友人の人が同席することは可能だよ。
本人以外からの依頼
任意整理を依頼するには弁護士や司法書士と本人とで面談が必要になるため、家族や友人の人が本人に代わって任意整理を依頼することはできません。
本人以外からの相談
家族や友人が借金に苦しんでいるので解決方法を教えてほしい、というような依頼前の相談であれば本人以外からでもすることができます。
この場合も正式な依頼時には本人と面談をする必要がありますが、ご本人が一人では心細いようであればご家族やご友人が面談に同席することも問題ありません。
また、事情があり本人が事務所まで面談に行くことが困難な場合は、指定の場所まで面談に来てくれる事務所もあります。
本人に意思能力がない場合
どうしても本人から任意整理を依頼することができない場合はどうすればいいんですか?
たとえば認知症等で判断能力がなく、成年後見人がいる場合は成年後見人から債務整理を依頼することができるよ。
成年後見人をつけた場合は本人以外からの依頼ができるんですね。
そうだね。
逆に言うと成年後見人がついている場合以外は、本人以外から任意整理を依頼することはできないんだ。
本人以外の人から任意整理を依頼することはできませんが、例外として本人が認知症等の理由で意思能力がないと判断され成年後見人がついている場合は、成年後見人が代理人として任意整理を依頼することができます。
本人が死亡している場合
借金を残したまま本人が亡くなってしまった場合はどうなるんですか?
本人が亡くなった場合で、相続する財産もないのなら相続放棄をすれば相続人は借金を支払う必要はなくなるよ。
財産があって相続放棄はできない場合はどうなるんですか?
財産がある等の理由で相続放棄をしない場合は借金も相続されるけど、その借金については相続人からの依頼で任意整理を行うことができるよ。
借金の名義人が死亡した場合、借金も相続されますが相続放棄をすれば相続人ではなくなるので、借金を支払う必要はなくなります。
ただし相続放棄をすると、財産を相続することもできなくなります。
自宅の相続がある等の理由で相続放棄ができない場合は、相続した借金を相続人からの依頼で任意整理をすることもできます。
本人以外からの任意整理まとめ
任意整理を行うには本人から弁護士や司法書士への依頼が必要になるため、第三者の人が本人に代わって依頼をすることはできません。
ただし本人に代わって相談を行うことはできるので、まずはご家族から相談をして、本人と一緒に面談に来るということが可能です。
本人に意思能力がない場合は成年後見人を選任することで、成年後見人から任意整理を依頼することができます。
本人が借金を残して亡くなってしまった場合は、相続人から任意整理を依頼することができます。
ただし、相続財産がない場合はまずは相続放棄をすれば借金を相続する必要もなくなります。