- 任意整理をするとETCは解約になるのか
- ETCの代わりに使えるカード
- ETCが解約になった後、再度発行はできるのか
ETC割引もあるため高速道路を利用する際は、多くの人がETCカードを利用しています。
そのため、仕事等で高速道路を利用している人がETCを利用できなくなるのは困るという相談を受けることも多いです。
今回は任意整理を行った際にETCに及んでしまう影響、任意整理をするとETCカードは解約になる?ETCに代わるものはないのかを解説しています。
任意整理をするとETCも解約になる?
- 任意整理をするとETCも解約になりますか?
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任意整理をするクレジットカード会社が発行しているETCカードは解約になります。
また、任意整理をするとブラックリストに登録されるため、任意整理をしなかった会社のETCも使用できなくなる可能性が高いです。
任意整理をするとそのカードは解約になり、同時にそのカード会社発行のETCも解約になります。
また、任意整理をするとブラックリストの影響を受けるので、任意整理をしないカード会社が発行しているETCも使用できなくなる可能性があります。
例えばアコムを任意整理をして、ニコスは任意整理しない場合
アコムの借入を任意整理する時点でブラックリストに登録されるので、任意整理をしないニコスが発行しているETCも利用ができなくなる可能性があります。

ETCの代わりに使えるカード
- 任意整理後にETCの代わりになるものはありませんか?
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家族の協力を得られるのであれば、ETCの家族カードを作成するという方法があります。
他には高速道路料金を口座引き落としで支払って利用できる、ETCパーソナルカード(パソカ)というものもあります。
家族カード
ETCカードの家族カードを申し込むという方法であれば、たとえブラックリストに登録されている人であってもETCカードを発行及び利用することが可能です。
家族カードは例えば妻が主たる契約者となり、その家族カード会員という形で夫もカードを持つことができ、毎月の支払いは主たる契約者である妻の口座から引き落とされるものです。
この場合は主たる契約者の妻のみの審査になるので、仮に夫が任意整理をしていてブラックリストに登録されていても家族カードを持つことができます。
ETCパーソナルカード(パソカ)
ブラックリストに登録されている人でもETCパーソナルカード(パソカ)を持つことができます。
ETCとは異なり、ETCパーソナルカードは高速道路利用料金が翌月の27日に口座から引き落とされるカードです。
少し不便なのが事前にデポジットという保証金を預け入れる必要がある点です。
デポジットは毎月の平均利用額を申告し、その4倍の金額を預け入れる必要があります。
利用日の翌月27日に口座から引き落とされますが、引き落とし前の利用金額がデポジットの80%を超えてしまうと、一時的ですがETCパーソナルカード(パソカ)が利用停止になるというデメリットがあります。
また、ETCパーソナルカードは年会費が1,257円必要になります。
- 家族カードのETC
- ETCパーソナルカード(パソカ)

再度ETCを発行できるのはいつから可能?
- 任意整理をしてETCが解約になったら、再度作成できるのはいつになりますか?
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ブラックリストの影響は完済してから5年間残ります。
そのため、任意整理した借金を完済してから5年が経過するまではETCを作成するのは難しいです。
任意整理をしたことの影響でETCカードが解約になった後、再度新しくETCカードを発行して持てるようになるのは、基本的には任意整理をした旨が信用情報機関の記録から消された後から可能になります。
仮に任意整理後に3年をかけて完済したという場合は、そこからさらに5年必要なので、合計8年間はブラックリストの影響が残ることになります。
その間は家族カードやETCパーソナルカードの利用を考えたほうがいいでしょう。
※あくまでもカード発行会社の審査次第なので、ブラックリストに登録されている間は絶対にETCの発行ができないという訳ではありません。

まとめ
任意整理をすると、任意整理した会社か対象にしていない会社かに関係なくクレジットカードと同様にETCカードも併せて利用できなくなって可能性があります。
再度新しくETCカードを作成して持てるようになるのは、信用情報機関の記録からブラックリストの情報が削除された後になりますが、それまでの期間の間も代用としてETCパーソナルカードや家族カードを利用すれば、高速道路も便利に利用することができます。
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