- 任意整理ができないのはどんな場合?
- 任意整理が出来ない場合はどうすればいいのか?
債務整理の中でも任意整理は裁判所を通さずに簡単に手続きができるので良く利用されています。
しかし場合によっては任意整理手続きを希望してもできないことがあります。
今回はどのような状況だと任意整理を行うことができないのか?その理由と対処法を解説します。
任意整理ができないパターン3つ
- 任意整理ができないのはどのような場合ですか?
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任意整理をしても支払っていくことができない人は任意整理をすることはできません。
他に任意整理ができないパターンとしては、任意整理に応じない貸金業者からの借入だったり、借入してからすぐに任意整理をする場合です。


任意整理をしても返済ができない場合
- 任意整理をしても返済をすることが難しい場合はどうなりますか?
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任意整理は利息を0%してもらって、元金だけを3年~5年ほどの分割払いでの返済をする手続きなので、毎月の返済ができないと任意整理をすることはできなくなります。
任意整理をしても返済が難しい人は、個人再生や自己破産を検討する必要があります。
任意整理をしても、その後の分割での返済ができない人は任意整理を行うことはできません。
任意整理は利息を0%にしてもらって元金を分割で返済し、完済を目指す手続きです。
利息がなくなることで毎月の返済額を減らしたり、完済までの期間が短くなるメリットがありますが、借金の元金は分割で返済する必要があります。
弁護士は司法書士は、貸金業者ごとに何回程の分割返済になりそうかはある程度は事前にわかります。
そのため、現在の借金を分割払いの回数で割ることで、任意整理後の毎月の返済額を事前に予測することができます。
任意整理では利息がなくなった借金を分割で支払う手続きなので、毎月の返済額を支払っていけないと任意整理はできません
- 毎月の手取り額 25万円
- 毎月の支出額 22万円
- 借金総額 250万円
手取り額から支出を引くと3万円になるので、毎月の返済に充てられる金額の上限は3万円です。
これに対して借金250万円を任意整理をして60回の分割払いになったケースでの毎月の返済額は4万円以上になります。
返済にまわせる3万円よりも返済金額である4万円のほうが上回っているため、任意整理では解決できないということになります。

積立金で返済ができるかテストが行われる
任意整理の手続きを始める際、まずは貸金業者への返済を止めて積立金を行います。
積立金は毎月、弁護士や司法書士へ一定の金額を振り込んで行います。
積立金は弁護士や司法書士の費用の分割払いのために行いますが、「毎月の返済を行っていけるかをテストするため」という意味合いもあります。
積立金ができないと、任意整理をしても返済を行うことはできないと判断されるので、任意整理での解決は難しく自己破産や個人再生を検討することになります


なるべく任意整理で解決したい場合は?
任意整理は貸金業者との交渉のため、何回の分割払いの返済になるのかは相談をする弁護士や司法書士によって異なることがあります。
分割回数が増えれば毎月の返済額は減ります。
A事務所では任意整理は難しいと言われても、B事務所ならもっと多くの分割回数で任意整理ができるため、依頼を受けてもらえることもあります。
1つの事務所で任意整理はできませんと言われてもすぐに自己破産や個人再生を行うのではなく、別の事務所に相談をしてみるのも良いと思います。
借金が膨れ上がれば自己破産しか選択肢がなくなるので、支払いが厳しくなってきたらなるべく早めに相談をした方が任意整理で解決できる可能性は高くなります
借金が減額されたり過払い金が発生していることもある
過去に法律の制限を超えた利息で取引を行っていると、借金が減ったり過払い金が発生していることがあります。
利息制限法の金利の上限 | |
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10万円未満の借入 | 20%まで |
10万円以上~100万円未満の借入 | 18%まで |
100万円以上の借入 | 15%まで |
上記よりも高い利息での取引があったのなら、借金が減額されたり過払い金が発生する可能性があります。
過払い金があれば、回収した過払い金を他の借金の返済に充てて借金を減らすことができます。
過払い金が発生している場合は任意整理をする必要がなくなる可能性もあります。
- 取引が長い人は、借金が減ったり過払い金が発生している可能性がある
- 過払い金を返済に充てて借金の総額を減らすことで、任意整理せずに解決できることがある


貸金業者が任意整理に応じないことがある
- 任意整理に応じない会社もあるんですか?
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任意整理には強制力はないので、任意整理に応じない会社もあります。
ただし、大手の消費者金融やクレジットカード会社、銀行等の多くは任意整理に応じもらえます。
そのため、任意整理に応じない会社は少ないです。
個人再生や自己破産と異なり、任意整理は専門家と貸金業者との任意の話し合いで進めます。
任意の交渉のため強制力はなく、任意整理に応じない会社もあります。
任意整理に応じない方針の会社があるケースでは、そこだけ手続きから除外し他の会社だけを任意整理することも可能です
任意整理に応じない会社はどんな会社
任意整理に応じないのは、比較的小規模な会社です。
大手の消費者金融や、クレジットカード会社、銀行等はほぼ任意整理が可能です。
交渉が難しいところでも利息を5%程度つけたり、12回~24回程度の分割には応じるケースもあります。
通常は任意整理に応じる会社であっても、不動産を担保に取られていたり給与等を差し押さえられていると、任意整理に応じないこともあります。
任意整理に応じなくても担保不動産の売却や給与差し押さえで借金の回収ができるためです。
交渉開始から3ヵ月ほどたつと本人を訴えてくる会社もあるため、そういった会社は早期に任意整理の交渉を完了する必要があります。
任意整理に応じない方針の会社は多くはないので、そこまで気にする必要はありません


借入してからすぐの任意整理は難しい
- 借り始めてからすぐに任意整理をするのは難しいんですか?
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借り始めてからすぐの任意整理だと、任意整理に応じてもらうのは難しくなります。
特に借入開始から1年未満だと応じてもらえない可能性は高いです。
貸金業者はお金を貸し、利息を回収して利益を上げています。
借入からすぐに任意整理をすると、利益がないのに利息を免除しなければならず貸金業者にメリットがないため任意整理に応じてもらうのは難しくなります。
最悪のケースでは、最初から利息を返すつもりがないのに借入をした、詐欺的な借り入れとみなされることも考えられます。
任意整理の相談をする直前に借入を行っているケースも同様で、利息を支払うつもりがないのに直前に借入をしたと判断されることがあります。
貸金業者により借り始めから短くても任意整理を認めてくれることもあるので、詳しくは弁護士や司法書士へ聞いてみることです。
どのぐらいで短期間というかは、貸金業者次第で異なり一概には言えませんが、借入開始から1年未満の取引だと交渉が難航することが多いです


任意整理では支払えない時は他の債務整理を検討
- 任意整理では難しい場合はどうすればいいですか?
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任意整理をしても返済ができないケースや、相手方の会社により任意整理ができないケースでは個人再生や自己破産を検討するべきです。
任意整理では支払いが厳しいなら、個人再生か自己破産を選択すべきです。
個人再生では借金が減額され、減額後の金額を分割で返済していくことになるので、任意整理よりも毎月の返済額は少なくなります。
自己破産では、借金を支払う必要がなくなります。

任意整理ができないパターンまとめ
- 任意整理をしても返済ができそうにない場合
- 任意整理に応じない業者からの借入
- 借り入れから短期間での任意整理
任意整理が出来ないパターンには「返済ができない」、「任意整理に応じない業者」、「借入から間もない場合」の3つがあります。
ただし、大手の業者の多くは任意整理に応じてもらえます。
借入から間もなく任意整理することもあまりないことだと思うので、任意整理ができないパターンにあてはまることは多くはありません。
あまり気にせずに、まずは相談してみることをおすすめします。