任意整理(債務整理)は代理人から依頼することができるのか?

  • 任意整理は本人以外からでも依頼をすることはできるか
  • 認知症の場合はどうすればいいの?
  • 本人が亡くなってしまった場合は?

債務整理整理を弁護士や司法書士に依頼するには面談が必要になります。

しかし事情があって本人が面談に行くのは難しい場合はどうすればいいのか?

任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼するにあたって、家族等を代理人にして依頼することはできるのか?本人が死亡した場合はどうすればいいのか?解説していきます。

目次

本人以外からでも債務整理を依頼することはできるか

債務整理の面談は家族等の代理人から依頼することはできますか?

相談だけなら本人以外の人からでも行うことはできますが、本人確認や重要事項の説明が必要になるので面談は必ず本人と行う必要があります。

そのため、基本的に代理人から債務整理を依頼することはできません。

債務整理の相談だけなら本人ではなく家族等の別の人からでも行うことはできます。

しかし債務整理を依頼する時は、弁護士会や司法書士会で、名義人本人が弁護士や司法書士と直接会って面談することが義務になっています。

面談時に本人確認や信用情報の影響がでること等の重要事項の説明もあるので、必ず本人との面談が必要になります。

たとえ家族等であっても、名義人に代わって面談を行うということは認められていません。

面談は任意整理であれば基本的に1度だけなので、その後の手続きは電話や郵送のみで行うことができます。

面談を行わない事務所もある?

債務整理の依頼を受けるときは弁護士や司法書士は面談が義務付けられていますが、面談を行わずに債務整理の依頼を受ける事務所も存在します。

しかし、面談を行わずに債務整理の依頼を受けるのはルール違反です。

ルールに違反していると弁護士や司法書士は、業務が停止されたり業務が禁止されてしまうこともあります。

業務が停止されたり禁止されれば、進められていた手続きが宙ぶらりんな状態でストップされます。

それにより、本人への督促が再開されたり、返済を止めていた間の遅延損害金を請求される可能性もあります。

依頼者本人がデメリットを受けることもあるので、債務整理を依頼する場合は必ず面談を行っている事務所に依頼をすべき

病気等で面談できない場合

自宅や病院まで出張面談を行っている事務所もあるので、そのような事務所に相談をするのが良いでしょう。

また、返済ができない状態で依頼までに時間がかかりそうであれば、貸金業者によっては少し待ってもらえる可能性もあります。

すぐに依頼ができない時は、貸金業者に債務整理を検討している等の事情を説明して待ってもらえないか相談をするべき

債務整理は代理人から依頼できるか

認知症等の場合の債務整理

債務整理をするにしても認知症等で契約ができない人はどうすればいいですか?

認知症等で契約ができない場合は成年後見人という代理人を立てて債務整理を行うことができます。

認知症等で判断能力が低下してしまった場合に、本人の財産を保護するために成年後見人を選任することができます。

成年後見人は本人に代わって契約等を行うことができるので、債務整理手続きを弁護士や司法書士に依頼することもできます。

成年後見人は家庭裁判所に申し立てますが、申し立てから成年後見人が選任されるまでは3~6ヵ月ほど時間がかかります。

意思能力によって判断されるので、認知症と診断されても必ず成年後見人を選任しなければならない訳ではありません。

認知症等で面談できない場合

本人が亡くなった場合の債務整理

名義人本人が亡くなった場合は相続人から債務整理を依頼することはできますか?

相続人から債務整理を依頼することはできます。

また、亡くなった人が長年取引を行っていたのであれば過払い金が発生している可能性もあります。

過払い金がない場合も、債務整理ではなく相続放棄するという選択肢もあります。

借金の名義人が亡くなった場合は借金も相続されるので、相続人から弁護士、司法書士に債務整理を依頼することができます。

また、長く取引を行っていたのであれば過払い金が発生している可能性もあります。

過払い金が発生していない場合、相続した借金は相続放棄を行えば借金を支払う必要はなくなります。

しかし、相続放棄をすると資産等のプラスの相続財産も相続することができなくなります。

そのため、プラスの財産がなく借金だけであれば相続放棄を、プラスの財産もあるケースでは相続するか相続放棄を検討すべきです。

相続放棄ができない場合に、支払いが難しいなら債務整理を検討するということになります。

借金を残して亡くなったら、過払い金があるか確認して、過払い金がなければ相続放棄を検討するという順番がいいでしょう。

相続人の債務整理
  • 相続人が債務整理をすることはできるが、取引が長ければ過払い金が発生していることもある
  • 過払い金が発生していなく、資産等もなければ相続放棄を検討する
  • 資産等があり、相続放棄ができない場合は債務整理を検討する
相続人からの依頼

まとめ

債務整理を依頼するには弁護士や司法書士と直接の面談が必要になりますが、この面談は本人と面談をする必要があります。

代理人を立てて面談をすることはできません。

ただし、本人に代わって相談を行うことはできるので、まずはご家族から相談をして、本人と一緒に面談に来るということは可能です。

中には面談を行わずに債務整理を受任している事務所もあります。

しかし、弁護士会や司法書士会のルールに違反している行為ですので、そういった事務所に依頼をするのはおすすめしません。

その事務所がルール違反により、ペナルティで業務ができない状態になる可能性があります。

依頼後に業務ができなくなると督促が再開されたり、返済をしていなかった機関の遅延損害金の請求をされる可能性があります。

認知症等で依頼をすること自体ができない場合は、成年後見人が代理人として債務整理を依頼することはできます。

本人が借金を残して亡くなってしまった場合は、相続人から任意整理を依頼することができます。

ただし、相続財産がない場合はまずは相続放棄をすれば借金を相続する必要もなくなります。

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