債務整理整理を弁護士や司法書士に依頼するには面談が必要になります。
しかし事情があって本人が面談等に行くのは難しい・・・
本人以外からでも債務整理を依頼することはできる?
債務整理を依頼する時に面談が必要とのことですが、家族とかの代理人から依頼することはできないんですか?
相談だけなら本人以外の人からでも行うことはできるけど、本人確認や重要事項の説明が必要になるから、面談は必ず本人と行う必要があるんだ。
だから基本的に代理人から債務整理を依頼することはできないよ。
そうなんですね・・・
まぁ確かに本人確認とか重要事項の説明なら本人にしなければいけないですしね。
そうだね、ただし任意整理なら基本的に面談は1度だけで大丈夫だから何度も足を運ぶ必要はないよ。
債務整理の相談だけなら本人ではなく家族等の別の人からでも行うことはできます。
しかし債務整理を依頼する時は、弁護士会の規定や司法書士会の指針で定められたとおり、借金の名義人本人が弁護士や司法書士と直接会って面談することが必要になります。
面談時に本人確認や信用情報の影響がでること等の重要事項の説明もあり、必ず本人との面談が必要なため、たとえ家族等であっても名義人に代わって面談を行うということは認められていません。
面談を行わない事務所もある?
上記のとおり債務整理の依頼を受けるときは弁護士や司法書士との面談が義務付けられていますが、中には面談を行わずに債務整理の依頼を受ける事務所も存在します。
業務が停止されたり禁止されれば、せっかく債務整理を依頼して手続きを進めていたのにそれがストップしてしまい、本人への督促が再開されたり返済を止めていた間の遅延損害金等も請求される可能性もあります。
病気等で面談できない場合
自宅や病院まで出張面談を行っている事務所もあります。
また、貸金業者次第ですが貸金業者に債務整理を検討している等の事情を説明して少し待ってもらうのもいいでしょう。
認知症等の場合の債務整理
認知症とかで契約ができない人もいると思うんですけど、そういった場合はどうするんですか?
認知症等の場合は成年後見人という代理人を立てて債務整理を行うことができるよ!
この場合は成年後見人という代理人から依頼することはできるんですね。
そうだね、認知症等で判断能力が低下してしまった人の財産を守るために選任されるから、成年後見人なら債務整理等も本人に代わって行うことができるんだ。
認知症等で判断能力が低下してしまった場合に、本人の財産を保護するために成年後見人を選任することができます。
成年後見人は本人に代わって契約等を行うことができますので、債務整理手続きを弁護士や司法書士に依頼することもできます。
本人が亡くなった場合の債務整理
名義人本人が亡くなった場合は相続人から債務整理を依頼することはできるんですよね?
そうだね、相続人から債務整理を依頼することはできるよ。
ただし、借金がある場合は相続放棄するという選択肢もあるからね。
たしかに、相続放棄すれば借金を支払う必要がなくなりますね。
基本的に借金を含めたすべての財産を相続するか全て放棄するかだから、財産は相続して借金は相続放棄するということはできないんだ。
借金があるけど、他の財産の相続もあって相続放棄できない場合には債務整理を検討してもいいかもね。
借金の名義人が亡くなった場合は借金も相続されるので、相続人から弁護士、司法書士に債務整理を依頼することができます。
ただし、借金を相続した場合は相続放棄を行えば借金を支払う必要はなくなるので、相続財産に借金がある場合はまず相続放棄を検討すべきです。
しかし相続放棄をすると資産等のプラスの相続財産も相続することができなくなります。
債務整理と面談まとめ
債務整理を依頼するには弁護士や司法書士と直接の面談が必要になりますが、この面談は本人と面談をする必要があるので、代理人を立てて面談をしてもらうということはできません。
中には面談を行わずに債務整理を受任している事務所もありますが、弁護士会や司法書士会のルールに違反している行為ですので、そういった事務所に依頼をするのはおすすめしません。
認知症等で依頼をすること自体ができない場合は成年後見人が代理人として債務整理を依頼することはできます。