- 任意整理を依頼した後に取り消すことはできるのか
- 依頼を取り消すとデメリットはあるのか
任意整理を依頼したけど、対応が良くなかった・・・後で調べたらほかの事務所よりも費用が高かった・・・ブラックリストの影響がでるのでやっぱり考えなおしたい。
このような事情で任意整理をやめたくなることはあるようです。
任意整理を依頼した後にやっぱり手続きをやめることはできるのか?依頼した後に手続きをやめると何かデメリットはないのか?解説します。
任意整理を依頼をした後にキャンセルすることはできる?
- 任意整理を依頼した後に依頼を取り消すことはできますか?
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任意整理の和解が成立する前であれば、依頼を取り消すことは可能です。
ただし和解が成立した後は取り消すことはできません。
手続きがどの段階なのかは、依頼をしている事務所に問い合わせれば確認することができます。
任意整理手続きを依頼した後に、手続きをやめることができるのかは手続きがどこまで進んでいるのかによります。
任意整理の和解前の取り消し
任意整理が成立すると、いくらの金額を何回払いで支払っていくという内容の和解を交わしますが、この和解前であれば任意整理の依頼を取り消すことができます。
任意整理の和解後の取り消し
任意整理の交渉が成立した後は、手続きは終了しているので依頼を取り消すことはできません。
依頼から交渉が完了するまでの期間は3ヶ月~6ヵ月ほどです。
- 任意整理の和解前であれば依頼の取り消しができる
- 任意整理の和解をした後は依頼を取り消すことはできない
任意整理を途中でやめることのデメリット
- 任意整理を途中でやめるとデメリットはありますか?
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任意整理をするとブラックリストに登録されますが、基本的には手続きを取り消してもブラックリストの登録は残ることになります。
また、事務所によってはそれまでに支払った積立金が返ってこないとか、違約金が発生するところもあります。
依頼を取り消すと貸金業者からの督促も再開され、依頼後に返済を止めていた間の遅延損害金等も請求されることになります。
- ブラックリストの登録は残る
- 違約金がとられる可能性
- 督促が再開される、本人で交渉を行う必要がある
ブラックリストの登録は残る
任意整理の依頼を受けた専門家は「受任通知」という書面を相手方の貸金業者へ送付します。
受任通知を受け取った貸金業者は、信用情報期間にその旨を登録するので、いわゆるブラックリストに登録されます。
信用情報機関に登録される前に、依頼してからすぐに取り消した時は登録されない可能性があります。
やっぱりブラックリストに載るのが困るいう理由で手続きを取り消すか迷っている場合に、既にブラックリストに登録されているのであれば、そのまま手続きを進めるという選択もあります。
ブラックリストに登録されているかどうかは、依頼をしている弁護士や司法書士に問い合わせれば、弁護士や司法書士から貸金業者に確認することができます。

着手金等は返金されない
依頼を取り消しても、既に支払ったお金(着手金等)は返金されない可能性がありますし、事務所によっては途中で辞任をする際に違約金を取られることもあります。
キャンセルする前に依頼をした事務所に事前に確認をするべきです。
督促が再開される
任意整理を依頼している間は、貸金業者への返済は止めていても本人へ督促は来なくなります。
しかし、依頼を取り消せば貸金業者からの督促は再開されますし、返済を止めている間に発生した遅延損害金も請求されます。
他の事務所に任意整理を依頼すれば再度督促は来なくなりますが、他の事務所へ依頼をしない場合は貸金業者と本人とで分割返済等についての交渉を行う必要があります。
このように途中で任意整理の手続きをやめるのは依頼者にとってもデメリットが多いため、できる限り費用等は事前に調べ、相談時に対応が良くないと感じたら依頼はせずに、色々な事務所に話を聞いてみるのが良いでしょう
任意整理取り消しのまとめ
任意整理の交渉が完了する前であれば、手続きをやめることができます。
反面、任意整理の成立後は手続き自体が終了しているため、依頼を取り消すことはできません。
手続きを途中でやめることのデメリットとしては、手続きをキャンセルしても既にブラックリストに登録されていれば登録は残ることになります。
さらに支払った着手金等は戻ってこない可能性があり、事務所によっては違約金を取られることもあります。
手続きを取り消した後は貸金業者から本人へ直接督促が入るようになり、返済を止めていた間の遅延損害金も請求されます。
返済方法について貸金業者と本人とで交渉を行う必要があります。
上記のように手続きを途中でやめることはある程度のリスクを伴います。
そのため、なるべくなら途中でやめたりしないように、事務所選びは慎重に行い、対応が良くないと感じたら依頼はせずに他の事務所に相談をするなどしてみるべきです。