- 任意整理をした後に繰り上げ返済をすることができる?
- 繰り上げ返済の注意点
- 繰り上げ返済のデメリット
任意整理をした後、余裕ができて来たので繰り上げ返済をして早く完済をしたいという相談を受けることがあります。
任意整理後の繰り上げ返済の方法
貸金業者側としても利息が0%になっている以上、早めに返済してもらうことは問題ないので、繰り上げ返済はすることができます。
任意整理をした後でも繰り上げて返済を行うことはできます。
事前に連絡をして繰り上げ返済を行いたい旨と金額の確認をしてから振込むようにしましょう。
連絡先は以下のとおりです。
弁護士、司法書士が業務を継続している場合
この場合は弁護士、司法書士が代理人になっているので、直接貸金業者へ連絡するのではなく弁護士、司法書士へ繰り上げ返済をしたい旨の連絡をする必要があります。
弁護士、司法書士が業務を終了している場合
この場合は直接貸金業者へ連絡をする必要があります。
一部繰り上げ返済の注意点
少し多めに返済する一部繰り上げ返済も、全額をまとめて返済する全額の繰り上げ返済もどちらも可能です。
余裕をもって返済できるなら、全額の繰り上げ返済を行うのは良い方法です。
ただし一部繰り上げ返済は利息がなくなっている以上、あまり一部の繰り上げ返済をするメリットがありません。
一か月分の返済額を多めに返済する一部繰り上げ返済も、全額を一括で支払う全額繰り上げ返済も、どちらも行うことができます。
繰り上げ返済の注意点
一部繰り上げ返済をした後に支払いが難しくなってしまった場合でも、繰り上げ返済を行ったからと言って次の返済を待ってもらうことはできません。
例えば先月に2か月分支払ったから今月は支払いをしなくても良いとはならずに、今月分は通常どおりの金額を支払う必要があります。
また、任意整理をして利息が0%になっているので、一部繰り上げ返済をするメリットもありません。
一部繰り上げ返済にはこのような注意点があるので余裕がある場合でもその分を手元にとっておいて、余裕をもって完済するぐらいの金額が溜まったら全額繰り上げ返済を行う方法がおすすめです。
全額の繰り上げ返済を行うメリット
まずは通常よりも早く完済できるということです。
また、ブラックリストの影響が短くなる可能性があります。
早く完済できる
当然ですが繰り上げ返済を行えば完済が早まります。
これによって毎月の返済の手間がなくなることは大きなメリットになります。
ただし、繰り上げ返済を行っても返済額が減額されたりするメリットはありません。
ブラックリストの影響がなくなるのが早まる
信用情報機関に事故情報が登録されることをブラックリストに載ると言いますが、信用情報機関もはいくつかあり、JICCやCIC等があります。
JICCでブラックリストに載るのは任意整理の開始から5年間です。(契約日が2019年9月30日以前の場合)
この場合は早めに完済したとしてもブラックリストから消されるまでの期間が早まることはありません。
しかし、契約日が2019年10月1日以降でJICCのブラックリストに載った場合は、完済から5年間ブラックリストの情報は残ります。
CICでブラックリストに載った場合も、完済から5年間ブラックリストの情報が残ります。
JICCとCICで登録される期間が異なりますが、信用情報機関同士で情報共有がされているので、より長いほうの期間、完済から5年間ブラックリストの影響は残るとみておいた方がいいでしょう。
完済から5年間ブラックリストの影響が残る場合は、繰り上げて早めに返済をすることで、早めにブラックリストの影響がなくなります。
- 3年かけて完済した場合=完済から5年なので合計8年
- 繰り上げ返済して1年で完済=完済から5年なので合計6年
任意整理後の繰り上げ返済まとめ
繰り上げ返済を行う場合は事前に専門家へ連絡するか、直接貸金業者へ連絡をしてから行う必要があります。
ただし一部繰り上げ返済を行う場合は、後に支払いが難しくなっても一部繰り上げ返済をしたことをもって支払いを待ってもらえるということはありません。
そのため、余裕があっても一部繰り上げ返済は行わず、貯金しておいて余裕をもって全額繰り上げ返済を行えるようになったら完済するという方法をおすすめします。
繰り上げ返済を行うメリットとしては、完済が早めにでき、毎月の返済の手間がなくなること。
ブラックリストの影響が早くなくなるということは原則ありませんが、滞納や代位弁済でブラックリストの影響が出ている人は全額繰り上げ返済を行うことで早くブラックリストの影響がなくなるというメリットもあります。