- 任意整理をした後に繰り上げ返済をすることができる?
- 繰り上げ返済の注意点
- 繰り上げ返済のデメリット
任意整理をした後、余裕ができて来たので繰り上げ返済をして早く完済をしたいという相談を受けることがあります。
任意整理をして、元金だけを分割払いにしたものを繰り上げ返済等をするとメリットはあるのか?解説します。
任意整理後の繰り上げ返済の方法
- 任意整理をした後に繰り上げ返済をすることはできますか?
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任意整理をした借金でも繰り上げ返済をすることができます。
貸金業者側としても利息が0%になっている以上、早めに返済してもらうことは問題ないので任意整理をした後でも繰り上げ返済はすることができます。
事前に連絡をして繰り上げ返済を行いたい旨と金額の確認をしてから振込むようにしましょう。
連絡先は以下のとおりです。
弁護士や司法書士が業務を継続しているケース
このケースは貸金業者ではなく、弁護士や司法書士へ繰り上げ返済をしたい旨の連絡をする必要があります。
弁護士、司法書士が業務を終了している場合
このケースは直接貸金業者へ連絡をする必要があります。

一部繰り上げ返済の注意点
- 任意整理した借金の一部の金額だけ繰り上げて返済することもできますか?
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少し多めに返済する一部繰り上げ返済も、全額をまとめて返済する全額の繰り上げ返済もどちらも可能です。
ただし、利息がなくなっている以上、あまり一部繰り上げ返済をするメリットはありません。
任意整理をした借金でも、一部繰り上げ返済と全額を一括で支払う全額繰り上げ返済のどちらも行うことができます。
一部繰り上げ返済の注意点
一部繰り上げ返済をした後に支払いが難しくなってしまっても、繰り上げ返済を行ったからと言って次の返済を待ってもらうことはできません。
例えば3月に2か月分支払ったから4月は支払いをしなくても良いとはならずに、4月分は通常どおりの金額を支払う必要があります。
また、任意整理をして利息が0%になっているので、一部繰り上げ返済をするメリットもありません。
一部繰り上げ返済にはこのような注意点があるので、余裕があっても完済するぐらいの金額が溜まるまで待ってから全額繰り上げ返済を行う方法がおすすめです。

全額の繰り上げ返済を行うメリット
- 任意整理後に全額繰り上げ返済のメリットはありますか?
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まずは通常よりも早く完済できるということです。
また、完済から5年間ブラックリストの影響が残るケースでは、早く完済するとブラックリストの影響がなくなるのも早くなります。
早く完済できる
当然ですが繰り上げ返済を行えば完済が早まります。
毎月の返済の手間がなくなることは大きなメリットになります。
ブラックリストの影響がなくなるのが早まる
信用情報機関に事故情報が登録されることをブラックリストに載ると言いますが、信用情報機関はいくつかあり、JICCやCIC等があります。
JICCでブラックリストに載るのは任意整理の開始から5年間です。(契約日が2019年9月30日以前の場合)
この場合は早めに完済したとしてもブラックリストから消されるまでの期間が早まることはありません。
契約日が2019年10月1日以降でJICCのブラックリストに載った場合は、完済から5年間ブラックリストの情報は残ります。
CICでブラックリストに載った場合も、完済から5年間ブラックリストの情報が残ります。
JICCとCICで登録される期間が異なることがありますが、信用情報機関同士で情報共有がされています。
そのため、より長いほうの期間、完済から5年間ブラックリストの影響は残るとみておいた方がいいでしょう。
完済から5年間ブラックリストの影響が残る場合は、繰り上げ返済をすることで、早めにブラックリストの影響がなくなります
- 3年かけて完済した場合=完済から5年なので合計8年
- 繰り上げ返済をして1年で完済=完済から5年なので合計6年


まとめ
繰り上げ返済を行う場合は事前に専門家へ連絡するか、直接貸金業者へ連絡をしてから行う必要があります。
ただし一部繰り上げ返済を行う場合は、後で支払いが難しくなっても支払いを待ってもらうことはできません。
また、利息がなくなっている以上、一部繰り上げ返済をしてもメリットはありません。
余裕があっても一部繰り上げ返済は行わず、貯金をして余裕をもって全額繰り上げ返済を行えるようになったら完済する方法をおすすめします。
繰り上げ返済を行うメリットとしては、完済が早めにでき、毎月の返済の手間がなくなることです。
全額繰り上げ返済を行うことで早くブラックリストの影響がなくなるというメリットもあります。