- 過払い金の請求をせずに亡くなってしまった場合
- 借金を残して亡くなってしまった場合
- 相続放棄をしたほうがいいのかの判断方法
家族が過払い金請求をする前に亡くなった場合や借金を残して家族が亡くなってしまった場合でも、何年も長期に渡ってコツコツと返済を続けていたのであれば過払い金が発生している可能性があります。
過払い金が発生しているのであれば、それは負債ではなく財産です。
過払い金返還請求権という権利も相続の対象になるので、相続人の方から過払い金を請求することができます。
過払い金が発生していない場合には、相続した借金の債務整理を行うことは可能ですが、まずは相続放棄を検討するべきです。
まずは相続人の確認
過払い金請求権も相続されるので相続人から過払い金請求をすることができます。
借金も相続人に相続されるから、相続放棄をしないのなら相続人が返済する必要がありますが、取引が長かった場合は過払い金が発生している可能性があるので、まずは過払い金が発生していないか調査するべきです。
借金を残して亡くなり、過払い金が発生していないのであれば、相続した借金を債務整理することもできますが、まずは相続放棄を検討するべきです。
誰が相続人になるのか?以下の順番で相続人になります。
- 配偶者(夫又は妻)と子供。※子供が亡くなっていれば孫等
- 配偶者と亡くなった人の父母。※父母が亡くなっていれば祖父母等
- 配偶者と兄弟姉妹。※兄弟姉妹がなくなっていればその子供
配偶者がいる場合はすべての場合で、配偶者は相続人になります。
上記①の子供や孫等がいなければ②の父母や祖父母等が相続人となり、②の父母等がいなければ③の兄弟姉妹が相続人になりますので、①の子供等がいるときは、②の父母や③の兄弟姉妹は相続人にはなりません。
相続人ごとで相続される割合も異なります。
- 配偶者1/2、子供等1/2
- 配偶者2/3、父母等1/3
- 配偶者3/4、兄弟姉妹等1/4
仮に夫が1000万円の遺産を残し亡くなった場合で、妻と2人の子供がいる場合。
妻=500万円、子供2人で500万円を分けるので250万円ずつとなります。
財産調査
相続放棄をすると、相続人が残した財産も相続することができなくなるので、借金等のマイナスの財産のほかに預貯金や不動産のようなプラスの財産もどのぐらいあるのかをきちんと調査してから相続放棄を検討するべきです。
ちなみに借金がある場合も、長期間返済していたのであれば過払い金が発生している可能性があります。
そのため、財産調査では過払い金が発生しているかどうかも調査をする必要があります。
家族が亡くなり相続が発生した場合、まずは相続財産がどのぐらいあるかを調査します。
まずは自宅に資料が残っていないか確認すべきです。
- 貸金業者との契約書
- 支払明細
- 督促書
- カード
- 通帳で引き落とし名義の確認
- 信用情報機関(JICC/CIC/全国銀行協会)から信用情報を取り寄せる
※信用情報には、どこの業者から、いつから借り入れをしてるか、現在の借入額も記載されています。
預貯金や不動産、自動車等のプラスの財産は当然のこと、借金等のマイナスの財産もすべて調査する必要があります。
しかし、長年返済を行ってきたのであれば借金というマイナスの財産だと思っていたものが、過払い金というプラスの財産になっている可能性があります。
※借金だけを放棄して財産だけを相続するということはできません。
借金に過払い金が発生していないか確認する方法
利息が法律の制限を超えていれば過払い金は発生し、過去に20%を超える利息で支払っていたのであれば過払い金は発生します。
過去の利率がわからない場合は2007年よりも前から借りていた場合は、過払い金が発生している可能性が高いです。
いつからの借入だったのか不明な場合でも貸金業者から取引履歴を取得すれば、取引履歴には過去の取引が全て載っているから過払い金が発生しているか確認することができ、過払い金の計算をすることもできます。
過払い金は法律の制限よりも高い利息で支払っていた場合に発生します。
利息制限法の金利の上限 | |
10万円未満の借入 | 20% |
10万円以上~100万円未満の借入 | 18% |
100万円以上の借入 | 15% |
利息は貸金業者との契約書や明細等で確認できたりしますが、書類も残っていなくて利息が何%だったのかわからない場合は、2007年よりも前からの借入であれば過払い金が発生している可能性があります。
ほとんどの貸金業者が2007年頃に過払い金が発生しない利息に見直しをしているので、逆に言うと2008年以降の借入だと過払い金が発生する可能性は低いです。
また、過払い金は消費者金融やクレジットカード会社からのキャッシングで発生するので、ショッピングのリボ払いや銀行からの借入では過払い金は発生しません。
業者名や取引年数がわからない
借りていた会社名がわからない場合は、明細やカードを探してみるか、信用情報機関から信用情報を取り寄せれば確認できる可能性があります。
取引年数等の詳細が不明であれば、貸金業者から「取引履歴」を取り寄せるといつからの借入だったのかを確認することができます。
取引履歴には過去の取引が記載されているので、過払い金が発生しているか、いくらの過払い金になるのかを計算して確認することができます。
取引履歴は貸金業者によって取り寄せ方法が異なりますが、まずはカスタマーセンターへ連絡して、財産調査のために亡くなった名義人の取引履歴を取得したいと伝えれば問題ありません。
弁護士や司法書士に依頼をする場合は、取引履歴の取得から計算まで弁護士や司法書士が代理人として行うことができます。
- 利息20%以上で返済していた。
- 消費者金融やクレジットカード会社からの借入で2007年よりも前から借りていた
- 取引年数がわからない場合は取引履歴を取り寄せる
- 会社名がわからない場合は信用情報を取り寄せる
引き直し計算
過払い金が発生している可能性がある場合は、取引履歴をもとに正しい利息になおして過払い金の金額を算出する、「引き直し計算」を行います。
過払い金が発生している場合、相続人から過払い金請求を行うことが可能です。
借金が残る場合は、相続して借金を返済していくか相続放棄を検討します。
相続人の誰が過払い金請求をするのか
一般的には相続人全員から請求するか、遺産分割協議をして相続人の一人に過払い金請求権を相続させてその一人から過払い金請求する方法になります。
相続人が何人かいる場合は、相続人全員から請求することもできますし、遺産分割協議を行って一人の方から請求することもできます。
ちなみに相続人の一人から自分の相続分のみの過払い金を請求することも理論上できますが、請求される業者側としてはそれぞれの相続人から何度も請求される可能性があり、一度で解決できないため交渉が難しくなります。
そういった理由から相続人の一人から自分の相続分のみの過払い金請求は実務上はあまり行われない方法です。
- 相続人全員から請求
- 遺産分割協議をして一人から請求
相続人からの過払い金請求で必要になる書類
まずは相続が発生していることを証明するために戸籍が必要になります。
また、誰が相続人になるのかを確認するために亡くなった人の戸籍謄本は死亡の記載がある新しい戸籍だけでなく、生まれた時まで遡って戸籍を集める必要があります。
相続人からの過払い金請求の場合は以下の書類が必要になります。
- 亡くなった人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍
- 遺産分割協議書(印鑑証明書も必要)
- 相続放棄申述受理通知書(相続放棄した相続人がいる場合)
- 遺言書(遺言書がある場合)
まずは亡くなった人の配偶者や子供等の相続人を確認するために、生まれてから死亡するまでの間のすべての戸籍謄本が必要になります。
相続人になる人が死亡していないか?離婚していないか?等を確認するため相続人全員の現在の戸籍が必要になります。
ちなみに本来相続人になるべき人が既に亡くなっている場合には、その人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍も必要になります。
遺産分割協議を行う場合には遺産分割協議書も必要になりますが、通常は過払い金請求手続きをする専門家が作成しますし、戸籍についても専門家の方で集めることも可能です。
上記の必要書類を収集する必要があること以外は通常の過払い金請求の流れと同様に進みます。
しかし相続人からの過払い金請求には注意点もあります。
過払い金請求をすると相続放棄ができなくなる
長年払い続けてきた借金なら過払い金が発生している可能性もあるので、相続放棄をする前に過払い金が発生しているか確認するべきです。
ただし、亡くなった人に借金等があって相続放棄を検討している場合は、過払い金請求をすると相続放棄ができなくなるので注意が必要です。
そのため、過払い金請求後に知らなかった別の借金がでてきたりしないように、きちんと確認してから過払い金請求をする必要があります。
財産よりも借金が多い場合は相続放棄をして借金を負わないようにすることを検討すべきですが、相続放棄には条件があります。
- 相続があったことを知った時から3か月以内にすること
- 単純承認に該当する行為をしていないこと
過払い金請求をすると上記の単純承認をしたことになるので、相続放棄ができなくなります。
過払い金が発生していると期待していたけど、過払い金が発生していなくて借金だけ残ってしまうこともあり得ます。
逆に相続放棄を検討していたが調査してみたら過払い金が多額で、相続放棄をする必要がなくなることもあり得ます。
まずは過払い金の正確な調査を行って借金がなくなるのか?過払い金はどのぐらい発生しているのか?を確認して、過払い請求するか相続放棄をするかを検討すべきです。
ちなみに過払い金だけ回収して、借金については相続放棄をするということはできません。
借金含めたすべての財産を引き継ぐか、財産と借金すべてを放棄するかのどちらかです。
財産調査をしてプラスの財産がなく借金だけがあるなら相続放棄をすべきですが、自宅等があり引き続き住みたいので相続放棄はできないという場合に、借金の支払いが難しいのであれば債務整理をすることができます。
過払い金の時効について
過払い金の時効は、最後の取引から10年です。
これは相続が発生した場合も変わりません、亡くなってから10年ではありません。
また、途中で完済したことがあると取引の分断で途中完済時点までの過払い金が時効になってしまうこともあります。
相続人の債務整理
借金を相続して事情により相続放棄ができない場合は、借金を通常どおり返済していくか、支払いが難しいのであれば相続した借金を債務整理することができます。
ただし相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をしても借金を誰が返済するか等の取り決めはできないので、相続分に応じて借金の支払い義務を負うことになる点は注意が必要です。
相続人が債務整理する際の注意点として、法定相続人が何人かいる場合は共同相続人全員が法定相続分に応じて借金を相続します。
夫が100万円の借金を残し亡くなった場合で妻と2人の子供がいる場合。
妻=1/2の50万円
子供=1/2の50万円を2人で分割するので、25万円ずつの借金となります。
上記の場合に妻がすべての借金を負う旨の遺産分割協議をしても、債権者側はその遺産分割協議に拘束されませんので法定相続分どおりに請求することができます。
しかし法定相続分に応じた借金しか相続しない以上、共同相続人の中に支払わない人が居てもその分が他の相続人に上乗せされることはなく、法定相続分以上の支払をする必要もありません。
※上記の例で妻が返済を怠っても、子供は25万円以上の支払いの義務を負いません。
任意整理
任意整理を行うと利息は支払う必要がなくなり、元金だけを分割で返済することになります。
また、任意整理では財産を処分する必要もありません。
自己破産
相続人からの債務整理の場合は、自己破産を行うことはほとんどないでしょう。
また、亡くなった人が税金を滞納していた場合、自己破産では税金は免責されませんが、相続放棄なら税金を支払う必要もなくなるので自己破産よりも相続放棄の方が有利です。
相続放棄期間を経過してしまった等の特殊な事情がないのなら、自己破産より相続放棄を選択すべきです。
個人再生
相続人からの債務整理の場合、個人再生もあまり利用されません。
相続まとめ
過払い金返還請求権も相続されるので相続人からの過払い金請求はできます。
相続ではない場合の過払い金請求と異なる点は、戸籍等の書類が必要になること。
相続人からの過払い金請求の場合の注意点としては、相続放棄ができなくなることです。
それ以外は通常の本人からの過払い金請求と変わりませんので、それほど手間が増えるということもありません。
相続が発生した場合、まずは財産調査をして正確な財産額と借金額を算出することです。
借金の方が多い場合は相続放棄を検討しますが自宅等の財産があるので相続放棄ができず、かつ支払いが厳しそうな場合は債務整理も検討するという流れになります。
また、相続放棄ができる期間には制限がありますので注意が必要です。
財産調査が非常に重要になります。調査が難しい財産も多いので、難しい場合は専門家に任せることをおススメします。