- 借りていた会社を覚えていない場合の確認方法
- 過払い金請求を専門家に依頼する際に必要になる書類
完済してから時間が経って、借りていた会社がどこだったのか忘れてしまった・・・
過払い金請求の相談をしたいけど、当時の明細等の書類も残っていないから・・・と相談を躊躇してしまう人は多いようです。
借りていた会社を覚えていない場合の確認方法
取引をしていた会社名は弁護士や司法書士がお調べすることはできないので、本人の側で調べる必要があります。
会社名は過去の契約書や明細、口座引き落としで返済していたのであれば通帳等で確認できます。
そのような資料が残っていない場合は信用情報機関から信用情報を取得することで取引していた会社名を確認できることがあります。
資料で確認
借入をしていた会社の名前がわからないと、過払い金を請求することはできません。
どこの会社からの借入だったのかわからない場合は、当時のカードがあればカードの裏面で会社名を確認することができます。
契約書や過去の明細、返済方法が口座引き落としだったのであれば通帳等でも会社名が確認できます。
後はどこのデパートで作成したカードだった等の情報でも、カード会社を確認することができたりします。
貸金業者も合併や商号変更を繰り返しているので、当時の会社名がなくなっていても引継先に過払い金請求ができる可能性があります。
専門家へ当時の会社名を伝えることで現在の引継先の会社名を確認することができる場合もあります。
明細がない場合は信用情報を取得
過去の資料もなくて、どこからの借入だったのか全く覚えていない場合は、信用情報機関(JICCやCIC)から自身の信用情報を取り寄せることでどこからの借入だったのかを確認することができます。
ただし、契約終了から5年以上経っている場合は信用情報機関の情報が削除されていて、確認ができないことがあります。
信用情報機関 | |
JICC | 主に消費者金融や銀行が登録 |
CIC | 主に信販会社系(クレジットカード会社)や消費者金融が登録 |
- 明細や契約書で確認
- 口座引き落としで返済していた場合は通帳で確認
- 上記の資料がない場合は信用情報を取り寄せて確認
過払い金請求を専門家に依頼する場合の必要書類
過払い金請求する際は、弁護士や司法書士が貸金業者から取引履歴という資料を取り寄せるため、明細等がなくても過払い金請求を行うことができます。
そのため、過払い金請求にあたってはカードや明細等の資料は一切必要ありません。
過払い金請求の相談から依頼をするにあたって、借入当時の契約書や支払の明細やカード等の、借入を証明する書類はなくても問題ありません。
というのも依頼を受けた弁護士や司法書士は貸金業者から「取引履歴」というものを取り寄せるのですが、この取引履歴には過去の取引が全て記載されています。
そのため、借入を行っていた当時の資料がなくても過払い金の計算ができますし、裁判になった場合もこの取引履歴を証拠として提出して回収を行います。
貸金業者からの取引履歴の取り寄せは以下の情報があれば可能です。
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 貸金業者への登録が旧姓の場合⇒旧姓
- 貸金業者への登録が旧住所の場合⇒旧住所
どの住所で登録されているのか不明な場合は、わかる範囲で全て旧住所を申告してもらい、すべての住所で照会をかけて、そのうちのどれかで登録住所が一致すれば問題ありません。
また、住所以外にも電話番号や免許証番号、登録していた口座や当時の職場の名前等でも確認をすることが可能ななので、旧住所がわからなくてもあきらめる必要はありません。
明細等がある場合
明細や契約書があればいつからの取引なのかがわかったり、会社によって明細に借入当時の利息が何パーセントだったのかが書いてあります。
過払い金は下記の利息を超えた場合にだけ発生するので、当時の利息が何パーセントだったのかと借入額がわかれば、過払い金が発生しているのかどうかはすぐにわかります。
利息制限法の金利の上限 | |
10万円未満の借入 | 20% |
10万円以上~100万円未満の借入 | 18% |
100万円以上の借入 | 15% |
また、多くの会社が2007年の途中で法律内の利息に見直しをしているので、利息までわからない場合も、明細等で取引の開始日が確認できれば、おおよそ過払い金が発生するかどうかの目安になります。
個人で過払い金請求をする場合の必要書類
弁護士や司法書士へ依頼せず本人で過払い金請求をする場合も、必要になるのは取引履歴という資料だけです。
これは本人でも貸金業者から取り寄せることができるます。
そのため、明細等がなくても本人から過払い金請求を行うことができます。
弁護士や司法書士に依頼をせず、本人で請求を行う場合でも過去の資料は必要ありません。
専門家に依頼した場合と同じように取引履歴があれば計算~回収まで行うことができ、取引履歴は債権者から本人が取り寄せることができます。
ただ、個人で請求を行う場合、過払い金の計算や貸金業者へ送付する請求書の作成、さらに裁判の場合は裁判所に提出する訴状等も自分で作成をする必要がでてきます。
個人で裁判をせず請求するのに用意する書類
明細等の資料は必要ありませんが、請求に必要な書類としては以下のとおりです。
- 取引履歴
- 過払い金計算書
- 請求書
取引履歴を基に過払い金の計算書を作成し、出来上がった計算書を基に請求書を作成することができるので、取引履歴があればすべての作成を行うことができます。
個人で裁判をするのに用意する書類
裁判の場合も過去の資料は必要ありません。
- 取引履歴
- 過払い金計算書
- 訴状や証拠説明書等
裁判所に提出する訴状や証拠説明書等も取引履歴と計算書があれば作成可能なので、取引履歴があれば裁判に必要な書類を全て作成することができます。
ただ、裁判所に提出する書類を作成するのはある程度難易度が高いため、難しいようであれば弁護士や司法書士の専門家に依頼するのもいいでしょう。
過払い金請求に必要なものまとめ
借りていた会社名が思い出せない時は、過去の資料を確認、資料が残っていない場合は信用情報機関から信用情報を取り寄せることで、取引を行っていた会社名を確認することができる可能性があります。
過払い金の相談~回収は、取引履歴という債権者から取り寄せる書類があればできるので、明細等の資料を用意する必要ありません。
取引履歴は本人の氏名、住所、生年月日がわかれば貸金業者から取り寄せることができます。
ただ、過去の契約書や明細で当時の利率がわかれば過払い金が発生するかどうかはすぐにわかりますし、利率がわからなくても、いつからの借入なのかがわかれば、過払い金が発生している可能性があるのか?がわかります。
また、個人で過払い金請求を行う場合は過払い金の計算書だったり請求書、裁判の場合は裁判所に提出する書類が必要になりますが、これらもすべて取引履歴があれば作成が可能です。