- ずっと支払っていなかった借金の督促が来たけど支払う必要はあるのか?
- 借金が時効になると返済する必要がなくなる?
- 過払い金が発生している可能性もあるので確認が必要
借金を滞納しているけど、業者からの連絡も来ないので何年も返済せずにそのままにしていたりすると・・・ある日突然に借金の督促が届くことがあります。
借りていた会社からだけではなく債権回収会社からの督促だったり、裁判所から書類が届くこともあります。
このような場合でも、条件を満たしていれば借金が時効になって、借金の返済をする必要がなくなるかもしれません。
※時効になっていれば返済をする必要はないのですが、時効になった後に間違った対応をすると時効を主張することができなくなってしまう可能性があります。
借金が時効になる要件と、時効で支払う必要がなかったのに時効の主張ができなくなる注意点についてまとめました。
借金が時効になる条件
支払いをしていない期間(滞納している期間)が、5年~10年経過していることが条件になり、これ時効期間と言います。
時効期間は消費者金融とかカード会社、銀行での借り入れの場合は5年間で、個人間での借入や信用金庫の場合は10年間です。
そのため、多くの人は5年で時効になるということになります。
時効になった借金は返済をする必要はありません。
- 時効期間の経過
- 時効中断がなかったこと
- 時効の援用
借金の時効が成立するには上記の3つの条件をクリアすることが必要になります。
時効期間
支払いの滞納をして、時効の中断事由なく5年~10年経つと借金は時効になります。
- 消費者金融や信販会社、銀行から借りていた場合の時効期間は5年です。
- 個人間での貸し借りや、信用金庫から事業資金ではなく個人で借りた借金の場合の時効期間は10年です。
- 裁判所で判決をとられた、その他裁判所で和解や調停を行った場合の時効期間は10年です。
※ほとんどの人が消費者金融、信販会社(クレジットカード会社)、銀行からの借入だと思いますが、その場合の時効は5年です。
ちなみに2020年4月に民法が改正され、2020年4月1日以降の契約の場合は、どこからの借入であっても権利を行使できると知った時から5年で時効になる旨が追加されました。
しかし時効期間が経過してもそれだけでは時効は完成しません。時効の援用という手続きが必要になります。
過払い金が発生している可能性もある
2007年以前から取引を行っていた場合は過払い金が発生している可能性があるので、取引が長い人は時効の前にまずは過払い金が発生していないかを確認する必要があります。
時効の援用が必要になる
時効期間が経過しただけでは借金はなくならず、時効の援用という手続きが必要になります。
時効の援用とは⇒「時効なので払いません」という意思表示のことで、時効期間経過後に時効の援用をすることで時効は成立します。
時効期間が経過した後に、この借金は時効になっているので支払わない!という意思表示=時効の援用をすることで初めて時効は完成します。
時効の援用は通常、内容証明郵便を配達証明付きで貸金業者へ送付して行います。
なぜ内容証明郵便を配達証明付きで行うかというと、時効の援用なんかされていない!と後で争いになった場合に、
どのような内容の書面を送付したかを証明するため内容証明郵便を使い、さらにその書面がいつ貸金業者側に到達したのかを証明するため配達証明をつけます。
時効の更新(中断)に注意が必要
時効が更新されると、時効期間はリセットされるので時効期間が過ぎても時効にならないことがあります。
訴えられて判決が確定した、支払督促が確定した、財産が差し押さえられたり、借金の支払いを待ってもらったりした場合は時効が更新されます。
更新されたら再度5年~10年経たないと時効期間は完成しないため、その間は借金は時効になることはありません。
借金の時効には更新というものがあります。
時効が更新した場合、時効期間はリセットされて最初から進行することになるので再度5年~10年の時効期間が経過しなければ借金は時効にはならないので返済をする必要があります。
- 裁判上の請求
- 差し押さえ
- 債務の承認
まずは裁判上の請求から詳しく見ていきます。
裁判上の請求
借金を滞納している時に貸金業者から裁判上の請求(裁判所に訴えられる等)をされ判決や支払督促が確定すると時効は更新(中断)します。
- 裁判所に訴えられた
- 支払督促
- 調停の申し立て
時効だと思っていた借金が実は知らない間に裁判を起こされていて、時効になっていなかったということはよくあります。
※裁判上の請求後も再度時効は進行しますが、裁判上の請求後の時効期間は10年になります。
差し押さえ
差し押さえをされると時効は中断します。
給与が差押えされた場合や、不動産等を担保に入れて借金をしていた場合に、滞納して競売を申し立てられて不動産が差し押さえられ、手続きが完了した場合に時効は更新(中断)します。
債務の承認
督促をされて借金の一部を支払ったり、「後で払いますから」等と支払いを待ってもらったりした場合も時効は中断します。
この債務の承認は、時効期間成立後にも問題になってきます。
時効期間経過後の債務の承認
時効期間経過後に支払った場合は債務整理というものにあたり、債務承認をした場合は原則としては時効を援用することはできなくなります。
そのため、時効期間経過後でも債務承認を迫ってくる業者も存在します。
時効期間経過後に債務承認をした場合でも、裁判で争うと内容によっては時効を認めてもらえる場合もありますが、必ず認めてもらえるわけではないため、時効期間経過後の債務承認には注意が必要です。
時効期間が経過していて後は時効の援用をすれば支払う必要がなくなる状態でも、少しだけでも支払ったり、支払いを待ってもらったりして債務の承認をすると時効の援用ができなくなります。
時効期間が経過した後に債務の承認をした場合、時効の援用ができなくなり借金は時効になりません。
時効について知らない人も大勢いるのでそのことを逆手にとり、時効期間が経過していても債務の承認を迫ってくる業者も存在します。
債務の承認をしてしまった場合
内容によっては時効期間経過後に債務の承認をしてしまった場合も時効援用は可能だという判決も存在はします。
基本的には裁判所で争っていくことになるので確実なことは言えませんが、債務の承認にあたる行為をしてしまったからと言って絶対に時効ができなくなるというわけではなさそうです。
確実なのは時効期間が経過したら、承認せず早めに援用をすることです。
時効期間経過後の裁判
時効期間が経過していても、裁判上の請求をして判決が確定すると時効期間は10年になり時効を援用することはできなくなります。
そのため、時効期間経過後でも貸金業者から裁判を起こしてくる場合があります。
裁判を起こされて、分割で支払う旨を答弁したりすれば債務の承認にあたりますし、放っておけば貸金業者の主張どおりの判決が下されます。
裁判を起こされた場合は、答弁書や口頭弁論期日に時効の援用を主張する必要があります。
時効を援用するかしないかは本人次第ですので、裁判官から「時効なので支払う必要はありませんよ」とは言うことはできません。(それとなく教えてくれる裁判官もいますが)
保証人と時効の関係
保証人から借金の時効を主張することもできます。
ただし保証人が時効更新(中断)の行為をしていなくても元々の借主が時効更新(中断)の行為をしている場合は、保証人の借金についても時効は更新(中断)されることになるので時効の更新(中断)には注意が必要です。
結論から言うと借金に保証人がついている場合、保証人が借金の時効を援用することが可能です。
分かりづらい話しですが保証人が保証している保証債務のみを時効援用することもできますし、本来の借金自体を時効援用することも可能です。
保証人がいる場合の時効の更新(中断)
本来の借金の債務者(主たる債務者)に対して、裁判上の請求をしたとか、主たる債務者が債務の承認をした場合には、主たる債務と保証債務どちらの時効も更新(中断)します。
なので保証人が知らない間に主たる債務者に時効中断が生じていれば保証人も時効の主張はできなくなります。
- 主たる債務者に対する裁判上の請求=主たる債務と保証債務ともに時効は更新する
- 主たる債務者が債務の承認をした場合=主たる債務と保証債務ともに時効は更新する
- 保証人に対する裁判上の請求=主たる債務と保証債務ともに時効は更新する
- 保証人が債務の承認をした場合=保証債務の時効は更新するが、主たる債務の時効は更新しない
以下は余談ですが、上記のとおり保証人が債務の承認をした場合は、保証債務の時効は更新しますが、主たる債務の時効は更新しませんので、保証人は時効の援用ができないように思えます。
時効期間経過後の債務の承認
時効期間経過後に債務の承認をした場合は、時効を援用することができなくなりますが、債務を承認した本人のみが時効援用できなくなり、債務承認をしていないもう一方には影響しません。
- 主たる債務者が債務の承認を行った場合=保証債務へは影響を及ぼさない
- 保証人が債務の承認を行った場合=主たる債務へは影響を及ぼさない
となりますので、債務の承認をしていない人は時効を援用することができます。
借金の時効のまとめ
借金の時効について、特に注意していただきたいのが、時効期間が経過しても時効の援用をしなければ時効は成立しないということと、時効の援用前に債務の承認をしてしまうと時効の援用が出来なくなってしまうということです。
一部の貸金業者や債券回収業者は時効期間が経過していても援用されてなければ、債務の承認を迫ってきます。
何年も支払ってなかった借金の督促や、裁判所から書類が届いたらとにかく自分で判断せずまずは専門家に相談すべきでしょう。
また、既に時効になっていると思っていた借金が過去に裁判を起こされていて時効になっていないということもあります。
時効になっていない借金をそのままにしていてはいつになっても生活の再建の目途はたちませんし、遅延損害金で借金が膨らんでいきます。
そのような場合には債務整理手続き等を行い、返済をしていくことをおすすめします。