- 延滞している借金で過払い金が発生する条件
- 過払い金が発生しないパターン
- 借金が時効になる条件
借金を延滞している状態でも、過去に長期間の取引をしていたのなら過払い金が発生している可能性があります。
過払い金が発生しているのであれば、借金を返済する必要はないですし、さらに過払い金を返還してもらうことができます。
延滞中の借金でも過払い金が発生することはある?
たとえ滞納して今は支払っていない借金であっても、過去に高い利息で支払っていたなら過払い金が発生している可能性があります。
そのため、滞納中の借金でも取引が長い人はまずは過払い金が発生しているかどうかを確認するべきです。
利息制限法の金利の上限 | |
10万円未満の借入 | 20% |
10万円以上~100万円未満の借入 | 18% |
100万円以上の借入 | 15% |
借金を滞納しているか滞納していないかにかかわらず、過払い金は法律の制限を超えた利息で支払っていた場合には発生します。
時期でみると、2007年の途中にどこの貸金業者も利息を見直しているため、2007年よりも前から借りていたなら過払い金が発生する可能性が高く、2008年よりも後に借り始めたなら過払い金が発生する可能性は低くなります。
※ほとんどの会社は2007年には法律内の利息に変更をしていますが、アプラスやニッセン、UCS等、一部の会社では2008年~2010年ぐらいまで高い利息で取引をしていたので、2008年以降の借入でも過払い金が発生する可能性があります。
過去に法律よりも高い利息での取引があった場合、取引の当初から法律内の利率だったものとして計算⇒引き直し計算を行います。
引き直し計算を行うと滞納している借金が全てなくなり、払い過ぎたお金⇒過払い金が発生していることがあります。
過払い金が発生している場合は督促はこない?
何年間も滞納しているのに貸金業者からの連絡がない場合は、過払い金が発生している可能性が高いです。
過払い金が発生している場合、貸金業者からすれば請求を行ったことで逆に過払い金請求をされてしまうよりは、連絡をしないほうがいいと判断することもあると思います。
ただし、単純に連絡が漏れている可能性もあるので、延滞しているのに貸金業者からの連絡がない=過払い金が発生している、と断言できるものではありません。
2007年以前から取引があった場合は過払い金が発生している可能性があるので、まずは過払い金が発生しているか確認をするべき
延滞中の借金に過払い金が発生していた場合
過去に違法な利息での取引があった場合、それを法律内の利息に直して計算をし直すことで過払い金の計算を行います。
計算の結果で借金が既になくなって払い過ぎていたものがあれば、それが過払い金になります。
そのため、過払い金が発生しているということは、延滞していた借金は無くなったことが前提になるので、過払い金が発生している場合はもう借金を支払う必要はありません。
過払い金を計算するには、過去の法律の制限を超えた利息を取引の当初から法律の制限内の利息であったものとして計算をし直す=「引き直し計算」というものを行います。
借金がなくなり過払い金が発生している
引き直し計算の結果によっては、滞納している借金が既に完済していて、さらに過払い金が発生しているという計算になることがあります。
その場合は借金は無くなっている以上、支払う必要はなく逆に過払い金を返してもらう立場になります。
ただし最後の取引から10年以上経過している場合は、過払い金は時効になり回収することはできません。
過払い金は発生していないが借金が減額される
引き直し計算の結果、借金が減額されたけど0円にはならないという場合は、減額された金額とその金額に対する遅延損害金を支払えば完済したという扱いになります。
この場合は減額後の金額と、その金額に対する遅延損害金を任意整理することになります。
借金がなくなり過払い金が発生している場合は返済をする必要はなく、過払い金を請求することになる
延滞中の借金で過払い金が発生しないパターン
取引の当初から法律内の利息だった場合は過払い金は発生しません。
債権回収会社(サービサー)に債権譲渡されている、裁判になった場合等も基本的に引き直し計算が行われているため過払い金が発生している可能性は低いです。
取引の当初から法律の制限内の利息
取引の最初から法律内の利息だった場合は過払い金は発生しません。
債権回収会社(サービサー)から請求が来た場合
債権譲渡されて債権回収会社から通知が来た場合は、過払い金が発生していることはありません。
債権回収会社は債権管理回収業に関する特別措置法という法律で、引き直し計算をした金額でないと請求が認められないので、債権回収会社から請求が来た場合は既に引き直し計算がされているので、それ以上過払い金が発生する余地はありません。
本来、債権回収会社は法務大臣の許可を受ける必要があるのですが、無許可で類似する名前を語り請求してくる悪質な業者も存在します。
正式な債権回収会社ではない場合は、過払い金が発生しているのに、督促がくる可能性があります。
参考:法務省【債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください】
滞納後に裁判を起こされた場合
訴訟を提起する際も、基本的に引き直し計算が行われています。
そのため滞納をして、裁判を起こされた借金では過払い金が発生することはほとんどありません。
過払い金がなかったら時効を疑う
過払い金がない場合は、時効になっていないかを確認する必要があります。
最後の返済から5年以上が経過している借金は時効になり、返済をする必要がない可能性があります。
最後の取引から5年経過している場合は時効で借金を支払う必要がなくなります。
そのため、久しぶりに借金の督促等が来た場合は時効になっていないかを確認する必要があります。
※ただし裁判で判決等をとられている場合は、訴訟が終了した時点から10年間は時効にはなりません。
債権回収会社(サービサー)から請求が来た場合は?
借金が時効期間を経過していても、借金を支払えと請求を行うことができます。
そのため、仮に債権回収会社から請求が来た場合も、借金が時効になっている可能性があります。
裁判を起こされた場合
時効期間を経過していても、借金を支払うよう裁判を起こすことも可能です。
この場合、裁判を放置しておくと裁判が確定して時効ではなくなってしまう(時効の更新と言います)ので、裁判が確定する前に裁判所へ借金は時効になっているので払わないという意思を伝える必要があります。
延滞している借金の過払い金まとめ
延滞をしている借金であっても過払い金が発生している可能性はあります。
過払い金が発生していない場合は、借金が時効になっていないかを確認します。
時効になっていなければ、返済をする必要があるので、返済が難しい場合は債務整理を検討する必要があります。
- 過払いになっていないか確認
- 借金が時効になっていないか確認
- 支払いが難しい場合は債務整理を検討