- 自動車ローンを返済中に債務整理はできるのか?
- 自動車ローンを完済した後に債務整理をすると影響はあるのか?
- 債務整理後に自動車ローンの申し込みはできる?
自動車ローンを返済中でも、完済後でも債務整理をすると車が処分されてしまうことがあります。
また、債務整理をした後は自動車ローンの審査に影響がでます。
- 自動車ローン返済中の債務整理
- 自動車ローン完済後の債務整理
- 債務整理後に自動車ローンを組むことはできるのか
上記について債務整理手続きごとに解説します。
基本的にはバイクのローンも同様の扱いになります。
※参考:東京司法書士会【債務整理】
自動車ローン返済中の債務整理
マイカーローンを返済している状態で債務整理をすると車を失うのかは、所有権が留保されているかが重要になります。
所有権が留保されていると、完済するまでは車の所有者はローン会社になります。
所有権留保があるかどうかは契約書に記載があるので、契約書で確認できます。
銀行等では所有者留保が付いていなくて、その他の信販会社やディーラーだと所有権留保が付きます。
上記を踏まえた上で任意整理、個人再生、自己破産それぞれの債務整理手続きを行うとどうなるかを見ていきます。
任意整理手続きでは自動車ローンには影響なし
- 自動車ローンを返済中で任意整理をすると車は処分されてしまうんですか?
-
所有権が留保されている自動車ローンを任意整理すると車は処分されます。
ただ、自動車ローンを任意整理することはほとんど行われていません。
任意整理の対象にしなければ車は処分されません。
任意整理では手続きの対象にする業者を選べるので、自動車ローンを任意整理から除外すれば車を失うことはありません。
所有権留保がある場合
所有権留保がある状態でオートローンを任意整理の対象にすると、車はローン会社により売却されます。
所有権留保がない場合
所有権留保がなければ、車を失うことなくマイカーローンの任意整理が可能です。

完済している場合
自動車ローンを完済しているのであれば、他の借金の任意整理をしても車とは関係がないため、車を失うことはありません。

個人再生では車を失う可能性がある
- 自動車ローン返済中に個人再生をすると車は処分されますか?
-
マイカーローン返済中に個人再生をする際に、所有権留保があると車はローン会社に処分されます。
所有権留保が付いていなければ車が処分されることはありません。
ただし自己名義になっていても財産価値が高いと、個人再生をしても減額される金額が少なくなります。
個人再生では借りているすべての業者が対象になるので、手続きをする業者を選択することはできません。
自動車ローンを組んでいる状態で個人再生をする際は、自動車ローンも対象にする必要があります。
所有権留保がない場合
所有権留保がない場合は個人再生をすると車をローン会社に処分されます。
車を残しておきたい場合にとれる方法は、第三者の人に代わりにローンの支払いをしてもらうことです。
そのようにして完済していれば、自動車を引き上げられることはありません。
裁判所次第で可能性は低いですが生活や事業のために車が必要なら、自動車は個人再生から外すことを認めてもらえることもあります。
所有権留保がされていない場合
所有権留保がないのであれば、車を引き上げられることなく個人再生手続きをすることができます。
しかし、個人再生には清算価値保障の原則というものがあります。
清算価値保障の原則とは減額した借金と自動車等の財産総額の金額を比べて、高いほうの金額を分割で支払う手続きです。
そのため金額によっては(車が高額な場合)メリットがなくなる場合もあります。
仮に借金が500万円あり、売却査定額150万円の自動車を所有している場合
減額後の借金100万円より自動車の150万円のほうが高いので、高いほうの金額150万円を分割で支払っていくことになります。
自動車ローンを完済している
自動車ローンを完済している人が他の借金を個人再生をする際も、上記と同様に清算価値保障の原則が適用されます。
車の価値が高いと借金があまり減額されません。

自己破産では車を失うことになる
- 自動車ローン返済中に自己破産をすると車は処分されますか?
-
自己破産では車の名義がローン会社の場合は処分されます。
車が自己名義になっていても車は財産になるため、車の売却価格が20万円以上あると処分されます。
自己破産も手続きする業者を選択することはできません。
自動車ローンを返済中であれば必ず手続きの対象になります。
所有権留保がある場合
所有権が留保されていると、自己破産をすると車をローン会社に引き上げられてしまいます。
第三者にローンの残金を支払ってもらえるなら処分されないこともありますが、売却価格が20万円を超える場合は車は処分されます。
所有権留保がされていない場合
車が自己の名義になっていて所有権留保もされていない状態でも、自己破産では20万円以上の資産は売却されます。
売却査定価格が20万円以下であれば自動車を手元に残しておくことができます。
高級車や人気車でなければ、普通車なら購入から6年、軽自動車であれば4年、バイクなら3年経過していれば価値がないという判断になることが多いです。
生活をする上で車が必要なら、自由財産の拡張をして20万円以上の車を残しておくことができる可能性はあります。
しかし、よほどの事情がない限りは認められる可能性は低いです。
自由財産の拡張は単に通勤で利用している等の理由では認められません。
現金であれば99万円までは手元に残しておけるので、自己破産後に現金で車を購入する人も一定数います。
完済している後の自己破産
自動車ローンを完済している人が他の借金を自己破産をする際も、売却査定価格が20万円以上あると自動者は処分されます。

自動車ローン完済後の債務整理
上記の自動車ローン返済中で、車が自分名義になっているケースとすべて同じ結論になります。
- 任意整理
-
車が引き上げられることはない
- 個人再生
-
車が引き上げられることはないが車は資産として扱われる。
減額後の借金よりも自動車の価値が高い場合には返済金額が増えることになる
- 自己破産
-
売却価格が20万円以上であれば売却処分される
債務整理後の自動車ローン申し込み
債務整理をすると信用情報に事故情報が登録されて、いわゆるブラックリストに載ります。
自動車ローンを申し込むと、信用情報を確認して審査がされます。
そのため、ブラックリストに登録されている状態では、自動車ローンの審査にとおるのは難しいです。
※参考:CIC【信用情報とは】
自動車ローンを組まずに現金で買う場合には、審査がないことからブラックリストの影響もなく、問題なく購入することができます。

まとめ
以上自動車ローンを債務整理した場合の影響についてまとめました。
返済が厳しい場合は、車を失う可能性はありますが債務整理をして返済を楽にする方が良いケースもあります。
任意整理であれば自動車ローンを除外することで、車に影響をださずに手続きを行うことができます。
本来は自己破産が妥当なのに、車を残しておきたいがために無理な返済内容で任意整理を行うと、後で自己破産をすることになってしまうこともあります。
また、車を処分されても手持ちの現金で中古車を購入する等して、必要な車を確保することは可能です。
車を失うデメリットと債務整理のメリットを比較して検討をする必要があります。