過払い金請求と債務整理を業務として行えるのは弁護士と司法書士だけです。
そのため過払い金請求や債務整理をする際は、ほとんどの人が弁護士か司法書士に依頼をして手続きを行っています。
弁護士と司法書士の違い
過払い金請求とか債務整理をインターネットで調べると、弁護士や司法書士の事務所がでてくるんですけど、弁護士と司法書士ってどう違うんですか?
過払い金請求や債務整理での弁護士と司法書士の違いは、司法書士は簡易裁判所での代理権しかないということが弁護士との違いだね。
弁護士にはそういう制限はないよ。
簡易裁判所の代理権ってなんですか?
司法書士は簡易裁判所での手続きしか本人の代理人になれなくて、過払い金の金額や任意整理の債務額が140万円を超えている場合や、自己破産と個人再生は地方裁判所での手続きになるから司法書士では本人の代理人としての業務ができなくなるんだ。
ちなみに過払い金や債務整理の140万円というのは1社ごとに判断されるから、例えば過払い金が2社合計で140万円を超えていても1社ごとの金額が140万円を超えていなければ司法書士は代理人として業務を行うことができるよ。
A社が100万円の過払い金が発生していてB社が50万円過払い金が発生している場合は2社合計すると150万円の過払い金になるけど、1社ごとでは140万円を超えていないから司法書士も請求することができるってことですね!
そのとおり!
債務整理も同様に1社ごとの判断になるよ。
ちなみに自己破産と個人再生は金額に関係なく地方裁判所での手続きになるから司法書士は代理人としての手続きはできないよ。
弁護士や司法書士に手続きを依頼した場合、通常は本人の代理人となって弁護士や司法書士が貸金業者との交渉や裁判所での手続きを行います。
さらに自己破産や個人再生は金額に関わらず簡易裁判所ではなく地方裁判所にて行う手続きなので、司法書士は代理人になることはできません。
弁護士にはそのような制限はありませんので、借金や過払い金がいくらであろうと全て代理人として業務を行うことができます。
・140万円を超えた借金の任意整理
・自己破産
・個人再生
※金額が140万円以下の過払い金請求や任意整理は、司法書士も弁護士と同様の業務を行うことができます。
なぜ司法書士には制限があるのか
司法書士は元々不動産登記や会社登記、裁判書類作成を主な業務としていますが法務大臣の認定を受けた認定司法書士に限り、簡易裁判所にて取り扱うことができる民事事件(140万円以下)については、代理人として業務を行うことができます。
司法書士の代理権の具体例
過払い金がA社は100万円、B社は50万円発生している場合、合計150万円の過払い金になりますが140万円の判断は1社ごとにされますので、この場合は代理権を超えていなく2社に対して代理人として過払い金請求を行うことができます。
過払いではなく残債がある場合の任意整理も同様にA社の借入残高が100万円、B社の借入残高が50万円ある場合は合計150万円の借金になりますが、140万円の判断は1社ごとに判断されますのでこの場合は代理権を超えていなく代理人として任意整理を行うことができます。
代理権を超えた場合の司法書士の業務
140万円を超えた過払い金とかで司法書士が代理人になれない場合は、司法書士に依頼することはできなくなるんですか?
140万円を超えた過払い金が発生した場合、基本的には弁護士に依頼をし直す必要があるよ。
そうなんですね・・・少し面倒ですね。
その場合は可能であれば業者から取り寄せた取引履歴を司法書士からもらって、その取引履歴を持って弁護士に相談に行けば再度取引利履歴を取り寄せる時間を短縮することができるよ。
過払い金や借金が140万円を超える場合は司法書士は本人の代理人にはなれませんので、貸金業者との交渉も司法書士は行うことができません。
この場合は弁護士に依頼をする必要があり、再度依頼をした場合は通常はまた最初から手続きが始まることになります。
しかし司法書士が貸金業者から取り寄せた取引履歴をもらえれば、それをもって弁護士事務所に行くことで取引履歴取得にかかる2週間~3ヵ月ほどの期間を短縮することができます。
代理権を超えた場合の任意整理
任意整理は裁判所を通さずに行う、貸金業者との任意の交渉になります。
任意整理と同様の効果が見込める債務整理に特定調停というものがあります。
しかし特定調停は本人が裁判所に行く必要があります。
自己破産と個人再生
自己破産と個人再生は地方裁判所で行う手続きになりますので、金額がいくらかに関わらず元々司法書士には代理権はありません。
しかし、自己破産と個人再生は裁判所で行う手続きですので司法書士は裁判書類作成業務として、自己破産や個人再生に必要な書類の作成を行うことができます。
自己破産や個人再生でも本人が裁判所に行く必要がありますが、弁護士に依頼した場合でも免責審尋等で本人が裁判所に出廷する必要がある場合は多いです。
弁護士と司法書士の違いまとめ
司法書士は1社での過払い金が140万円を超えている場合や、140万円を超えた借金の任意整理、自己破産と個人再生では、代理権がないので業者との交渉や代理人として裁判所への出頭を行うことはできません。
弁護士はそのような制限はありませんので、すべて代理人として手続きをおまかせ出来ます。
しかし、過払い金が140万円以上発生するとか総量規制の影響で1社あたりの借金が140万円以上あるというのはどちらかというと珍しいので、借金が140万円を超えているとか自己破産や個人再生を希望しているという場合でなければ、代理権はあまり気にせずにまずは司法書士に相談でもいいかと思います。
司法書士の代理権も過払い金等の金額次第になりますので、まずは無料の診断を受けることをおすすめします。