- 弁護士と司法書士の違い
- 任意整理、個人再生、自己破産での違い
過払い金請求と債務整理を業務として行えるのは弁護士と司法書士だけです。
そのためほとんどの人が弁護士か司法書士に依頼をして手続きを行っています。
過払い金請求や債務整理では弁護士と司法書士で何か手続きに違いはでるのか?解説します。
弁護士と司法書士の違い
- 過払い金請求や債務整理での弁護士と司法書士の違いを教えてください
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司法書士は簡易裁判所での代理権しかないということが弁護士との違いです。
過払い金の金額や任意整理の債務額が140万円を超えている場合や、自己破産と個人再生では司法書士は本人の代理人としての業務ができません。
弁護士や司法書士に手続きを依頼すると、通常は本人の代理人となって貸金業者との交渉や裁判所での手続きを行います。
しかし、司法書士は簡易裁判所での手続きしか業務を行うことができません。
140万円を超えた過払い金請求や、借入残高が140万円を超えている会社の任意整理を行うことはできません。
自己破産や個人再生は金額に関わらず地方裁判所にて行う手続きなので、司法書士は代理人になることはできず書類作成のみになります。
金額が140万円以下の過払い金請求や任意整理は、司法書士も弁護士と同様の業務を行うことができます。
- 140万円を超えた過払い金請求
- 140万円を超えた借金の任意整理
- 自己破産(書類作成は可能)
- 個人再生(書類作成は可能)

なぜ司法書士には制限があるのか
法務大臣の認定を受けた認定司法書士に限り、簡易裁判所にて取り扱うことができる民事事件は、代理人として業務を行えます。
しかし、140万円を超えるものは地方裁判所の管轄になるので司法書士は扱うことができません。
簡易裁判所で扱っていたものでも、控訴された場合等の控訴審は地方裁判所で行うのでその場合も司法書士には代理権はありません。
140万円は1社ごとに判断される
過払い金がA社は100万円、B社は50万円発生しているケース
合計150万円の過払い金になりますが、140万円の判断は1社ごとにされるので、司法書士は2社に対し請求を行うことができます。
A社の借入残高が100万円、B社の借入残高が50万円あるケース
合計150万円の借金になりますが、140万円の判断は1社ごとに判断されるので、司法書士は任意整理を行うことができます。

代理権を超えた場合の司法書士の業務
過払い金請求と任意整理
- 過払い金請求や任意整理で140万円を超えた場合はどうなりますか?
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1社で140万円を超えた過払い金が発生した場合は、司法書士は請求を行うことはできません。
また、任意整理の場合も同じで、1社の借金が140万円を超えているなら弁護士に依頼をする必要があります。
過払い金や借金が140万円を超えると司法書士は貸金業者との交渉も行うことができません。
過払い金が140万円を超えたり、140万円以上の借入がある会社の任意整理は弁護士に依頼をする必要があります。
司法書士の手続きができなくなったので、弁護士に依頼をし直す際は、貸金業者から取得した取引履歴を返却してもらうようにするべきです。
取引履歴を持って弁護士事務所に相談にいけば、貸金業者から取引履歴取得にかかる2週間~2ヵ月ほどの期間を短縮することができます。

自己破産と個人再生
自己破産と個人再生は地方裁判所で行う手続きになるので、金額がいくらかに関わらず司法書士には代理権はありません。
司法書士は裁判書類作成業務として、必要な書類の作成を行うことができます。
弁護士と司法書士の違いまとめ
司法書士は1社で140万円を超えている過払い金請求や、任意整理をすることはできません。
自己破産と個人再生も代理権がないので、書類作成業務のみになります。
弁護士はそのような制限はありませんので、すべて代理人として手続きをおまかせ出来ます。
しかし、過払い金が140万円以上発生するとか、総量規制の影響で1社あたりの借金が140万円以上あるというのはどちらかというと珍しいです。
1社での借金が140万円を超えているとか自己破産や個人再生を希望しているという場合でなければ、代理権はあまり気にせずにまずは司法書士に相談でもいいかと思います。
司法書士では業務ができないとなったら、弁護士に依頼をしなおすこともできます。
その際は司法書士から取引履歴を返却してもらうようにするべきです。
これにより事務所を変更するにしても、全ての手続きが最初からやり直しにはなりません。
取引履歴がもらえれば再度別の事務所で取得する必要がなくなるので、取引履歴を取得するためにかかる2週間~2ヵ月の期間を短縮できます。